エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して、税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
また、民法組合、投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。
(令和5年度の改正により、従来の要件に加え一定の要件を満たす設立間もないスタートアップへの投資や、自己資金による起業について非課税措置の対象としています。)
※制度の詳細については、経済産業省のホームページをご参照ください。
なお、平成28年4月より、申請書の受付窓口が各都道府県となりましたのでご留意ください。
[北海道申請窓口]
北海道経済部地域経済局中小企業課小規模企業係
住所:〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電話:011-204-5331(ダイヤルイン)