中小企業高度化資金貸付制度

中小企業者の方で組織される事業協同組合などが、中小企業構造の高度化を図る事業(共同施設を設
置したり、工場・店舗の集団化を行う事業や、街ぐるみで商店街の店舗を改造する事業など)を実施す
る場合に、必要な施設の設置資金等を北海道が長期低利で直接お貸しする制度です。

貸付の対象となる方

原則として、中小企業者の結合体である事業協同組合等(企業グループ)が対象となります。
なお、事業の種類によっては、事業協同組合などの組合員である個々の企業を対象にする場合があります。

【中小企業者の定義】下記の業種ごとに、「資本金」又は「従業
員数」のどちらかを満たす方です。(※1)

業種 資本金の額又は出資の総額
常時使用従業員数
卸売業 1億円以下の会社 100人以下の会社・個人
小売業 5,000万円以下の会社 50人以下の会社・個人
サービス業 ※2 5,000万円以下の会社 100人以下の会社・個人
製造業、建設業その他の業種 ※3,4 3億円以下の会社 300人以下の会社・個人

※1 本表に該当する中小企業者であっても、1社の大企業又はその役員から50%以上の出資を受けている会社や、複数の大企業又はその役員から100%の出資を受けている会社は、大企業とみなされます。
※2 情報処理サービス業については、資本金3億円以下又は従業員数300人以下の会社及び個人、旅館業については、資本金5,000万円以下又は従業員数200人以下の会社及び個人。なお、サービス業には一部貸付対象とならないものがあります。
※3 ゴム製品製造業については、資本金3億円以下又は従業員数900人以下の会社及び個人。
※4 その他業種とは、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、飲食店、不動産業(貸家業、貸間業を除きます)です。

貸付対象施設

建物、構築物、建物及び構築物の設置に必要な土地、設備であって、資産として計上され、かつ資金完済時まで適切に管理されるものとします。

● 次の施設は貸付対象となりません。
・他の者に譲渡することを目的とする施設
・他の第三者に長期間(1年以上の期間)賃貸することを目的とする施設
● 国の補助金を財源の一部とする補助金の交付を受けた、又は受けることを予定している施設を貸付の対象とする場合は、その施設の金額からその補助金の総額を控除した金額が貸付けの対象金額となります。
● 国において、それぞれの業種の特性に応じた特別の融資制度(社会福祉・医療事業団などの融資)が設けられ、それらを活用できる場合はそれらが優先となります。
● 貸付対象施設は、事業種類により異なりますので、お問い合わせください。

主な貸付対象事業の内容・貸付条件

主な貸付対象事業の内容・貸付条件のページをご覧ください。

貸付手続き

中小企業高度化資金貸付制度では、特別な手続きが必要です。
事業実施年度の前々年度の12月28日までに所定の事業実施計画を作成して知事あてに提出していただき、前年度には事業計画についての道の診断を受けていただくこととなっています。
また、貸付金交付前には支出検査、貸付金交付後には完了検査などが実施されます。この検査は基本的に実地で行いますが、検査が適切に行われる限り、デジタル技術の活用を妨げるものではありません。詳細についてはお問い合わせください。

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