道内市町村の保証料補助及び利子補給制度について

 道内の一部市町村では、中小企業総合振興資金をご利用の方を対象として、保証料の補助制度または利子補給制度を設けています。

中小企業総合振興資金をご利用の方を対象とした市町村の補助制度一覧表(簡易版)
市町村名保証料補助/利子補給補助(補給)額又は率対象となる資金メニュー問い合わせ先
砂川市保証料補助及び利子補給保証料補助→全額
利子補給→年利率1.0%相当額
経営環境変化対応貸付(認定企業のみ)
(取引先企業の倒産を理由に利用している場合に限る。)
経済部 商工労働観光課 商工振興係
Tel(0125-74-8382)
深川市利子補給融資利率のうち1.0%~1.5%以内(補助制度一覧表(詳細版)をご参照ください。)補助制度一覧表(詳細版)をご確認ください。経済・地域振興部 商工労働観光課
Tel(0164-26-2264)
栗山町保証料補助及び利子補給保証料補助→全額
利子補給→前年度に支払った利息額×(借入利率-1.0%)
経営環境変化対応貸付(原材料等高騰及び認定企業のみ)ブランド推進課 商工・労働グループ
Tel(0123-73-7516)
秩父別町利子補給年利3%以内の2分の1に相当する額全て産業課 商工・観光・労働係
Tel(0164-33-2111)(内線64)
北竜町保証料補助及び利子補給保証料補助→保証料のうち1.35%以内の範囲で50%の額
利子補給→融資利率のうち3%以内の範囲で50%の額
全て産業課 商工ひまわり観光・林務係
Tel(0164-34-7032)
仁木町保証料補助融資額5,000万円以内の保証料の10%以内を限度とした額全て産業課 商工観光振興係
Tel(0135-32-3951)
東神楽町保証料補助及び利子補給保証料補助→保証料全額のうち36か月相当分
利子補給→固定金利3年以内の融資利率を上限(助成期間36か月)
創業貸付産業振興課 商工観光係
Tel(0166-83-2114)
苫前町利子補給金利年3%以内で5年以内 ※資金融資30,000千円限度創業貸付、ステップアップ貸付、一般貸付、小規模企業貸付(いずれも設備資金に限る)商工労働観光課
Tel(0164-64-2212)
羽幌町保証料補助及び利子補給保証料補助→創業に係る借入に際して発生した保証料額
利子補給→創業に係る借入金に対する利息額(補助制度一覧表(詳細版)をご参照ください。)
創業貸付、ステップアップ貸付、事業承継貸付、企業体質強化貸付、一般貸付、小規模企業貸付商工観光課 商工労働係
Tel(0164-68-7007)
滝上町保証料補助及び利子補給保証料補助→一部又は全部
利子補給→融資利率の2分の1
一般貸付まちづくり推進課 商工観光係
Tel(0158-29-2111)
新得町保証料補助及び利子補給保証料補助→1/2~2/3を限度
利子補給→3%を限度
※利率が運転資金は1%を、設備資金は0.5%を超えるときに補助
全て産業課 商工労働係
Tel(0156-64-0522)
中札内村利子補給融資利率1%を超える部分の2.3%以内
※対象金額と対象期間の条件があります。補助制度一覧表(詳細版)をご参照ください。
事業に必要な運転資金及び設備資金であれば可産業課 産業グループ
Tel(0155-67-2495)
幕別町保証料補助及び利子補給保証料補助→融資額に係る保証料全額
利子補給→貸付利率のうち1.0%を超える部分の2.2%以内
創業貸付、ステップアップ貸付、事業承継貸付、企業体質強化貸付、一般貸付、小規模企業貸付経済部商工観光課 商工労政係
Tel(0155-54-6606)

※上記のほかに浦幌町では、新型コロナウイルス感染症対応資金を利用している事業者を対象に利子補給事業を行っています。
・対象貸付 令和2年4月1日~令和3年3月31までに融資実行された資金のうち、新型コロナウイルス感染症対応資金
・利子補給額 融資を受けた日の属する月から起算して3年を経過する月(36月)までに支払った利子額(延滞利子を除く。)の10分の10以内及び 3年を経過した月(37月)から10年を経過する月(120月)までに支払った利子額(延滞利子を除く。)の10分の2以内
・申請方法は浦幌町産業課商工観光係 Tel(0155-76-2181)までお問い合わせください。

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