ステップアップ貸付(7)事業活性化(雇用)

中小企業総合振興資金における「新たな雇用を創出する事業」を行う中小企業者向けの融資制度をご案内します。

融資対象

次のいずれかに該当するもの

(1)雇用保険法の適用事業主が地域の求職者や学卒未就職者などを一般被保険者として、新たに1人以上雇用し、新規事業を行うもの

(2)働き方改革推進のため、次の取組を行うもの

(ア)「北海道働き方改革推進企業認定制度」に基づく登録を受け、女性や高年齢者など多様な人材の活躍の推進や仕事と家庭の両立支援といった就業環境の改善、付加価値や効率性の向上など生産性の向上に取り組むもの
(イ)青少年の雇用の促進等に関する法律に規定する「ユースエール認定企業」として国の認定を受けた企業が若者の職場定着に資する環境整備に取り組むもの
(ウ)北海道保健福祉部が実施する「障がい者就労支援企業認証制度」の認証を受け、障がい者の雇用に資する環境整備に取り組むもの

融資条件

資金使途

事業資金(運転資金、設備資金)

融資金額

1億円以内

融資期間

1年超10年以内(うち据置1年以内)

融資利率

固定金利

3年以内・・・年1.1%
5年以内・・・年1.3%
7年以内・・・年1.5%
10年以内・・・年1.7%

変動金利

年1.1%(融資期間が3年を超える取扱いの場合に限る)

担保及び償還方法

取扱金融機関の定めるところによります

信用保証

北海道信用保証協会の保証が必要となる場合があります。

申込方法

この融資を希望される方は、融資あっせん申込書に次の書類を添えて、商工会議所又は商工会にお申し込みください。
なお、審査上必要な場合、金融機関及び信用保証協会から、添付書類以外の資料等の提出を求められる場合があります。
※中小企業等協同組合等及び同構成員企業は、北海道中小企業団体中央会への申込み、(公財)北海道中小企業総合支援センターの支援制度を利用する方は、同センターへの申込みも可能

必要書類

共通

融資対象(1)の場合

  • 雇用の増加を確認するために必要な書類(雇用保険の被保険者証(事業主控)や求人票写しなど)

融資対象(2)の場合

リーフレット

中小企業総合振興資金について

「中小企業総合振興資金」は、道内の中小企業の方が、道内で事業を行う場合に必要な資金を、金融機関を通じて低利でご利用いただける融資制度です。
「中小企業者」であれば、「道内どの地域(市町村)でも」、「どの金融機関(銀行・信用金庫・信用組合など)からも」、「同一の融資条件(金利・限度額・返済期間など)で」ご利用いただけます。

※農林漁業や遊興娯楽など、一部対象外となる業種があります。
※金融機関及び信用保証協会の審査の結果により、ご希望の融資を受けられない場合があります。

カテゴリー

地域経済局中小企業課のカテゴリ

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