保証料の上乗せ負担が軽減される経営者保証が非提供の融資メニューを創設しました。(一般貸付(2)【経営者保証非提供促進型】)

○このたび、国は、信用保証料の上乗せにより経営者保証の非提供を事業者が選択できる信用保証制度の創設と制度の活用促進のための3年間の時限的な利用促進策の実施を公表し、令和6年3月15日から保証申込みの受付が開始となりました。

○これに伴い、道においても国が創設した特別保証制度を活用し、国が信用保証料の一部を補助する融資メニューを創設しました。

融資対象

国の全国統一保証制度である事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度の対象となる法人である中小企業者等

 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度の対象となる中小企業者等とは、次の(1)から(5)のいずれにも該当する法人である中小企業者とする。ただし、法人の設立後最初の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(1)(2)及び(3)設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の要件は問わない

(1) 信用保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること

(2) 申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、当該中小企業者の代表者等への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと

(3) 次の両方又はいずれかを満たすこと

 1 申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと

 2 申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと

(4) 次の1及び2について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること

 1 申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること

 2 申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと

(5) 信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること

融資条件

資金使途

事業資金(道制度融資の借り換えに要する資金を含む)

融資金額

8,000万円以内

融資期間

10年以内(うち据置1年以内)

融資利率

固定金利

3年以内・・・年1.5%
5年以内・・・年1.7%
7年以内・・・年1.9%
10年以内・・・年2.1%

変動金利

年1.5%(融資期間が3年を超える取扱いの場合に限る)

担保及び償還方法

担保・・・無担保

償還方法・・・取扱金融機関の定めるところによります。

信用保証

北海道信用保証協会の保証が必要となります。
保証料率0.45%~1.9%+0.25%または0.45%上乗せ

上乗せされる保証料率は上記(3)1及び2のいずれにも該当する場合は0.25%、上記(3)1又は 2のいずれか一方に該当する場合又は法人設立後2事業年度の決算がない場合は0.45%

・保証申込日に応じて0.05~0.15%に相当する額を国が補助します

取扱期間

令和9年3月31日まで

融資申込み

この融資の申込方法は商工会議所・商工会への「あっせん申込み」又は取扱金融機関への「直接申込み」とし、申込みに必要な書類は、融資あっせん申込書又は融資申込書のほか、次のとおりです。(申込書は「各種様式ダウンロードページ」からダウンロードできます)
 また、中小企業等協同組合等及び同構成員企業は、北海道中小企業団体中央会への申込み、(公財)北海道中小企業総合支援センターの支援制度を利用する方は、同センターへの申込みも可能です。
 なお、審査上必要な場合、金融機関及び信用保証協会から、添付書類以外の資料等の提出を求められる場合があります。

必要な書類

  • 決算書2期分(2期分の決算又は申告が終了していない方は、提出可能な決算書等及び直近の試算表)
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 見積書又は契約書(必要に応じて提出)
  • 事業者選択型亜経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書

参考資料(制度概要)

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