北海道の融資制度は、原則として中小企業信用保険法(このページ内では「法」という)に規定されている「中小企業者」、「中小企業等協同組合等」、「小規模企業者」の方々がご利用いただけます。
具体的な定義は次のとおりです。
なお、「小売業」、「サービス業」及び「卸売業」の範囲等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業者
次の1又は2に該当する方を指します。
1.資本金、従業員数のいずれかが、以下の要件を満たす法人及び個人事業主
業種 | 資本の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種(製造業、建設業、運輸業など) | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
医業を主たる事業とする法人 (医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、社会福祉法人) | ー | 300人以下 |
2.下表の要件を満たす特定非営利活動法人
業種 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|
小売業(飲食業を含む) | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
その他の業種(製造業、建設業、運輸業など) | 300人以下 |
小規模企業者とは
従業員数20人(卸売業・小売業・飲食業・サービス業の場合は5人)以下の中小企業者及び協同組合等を指します。
中小企業等協同組合等とは
中小企業信用保険法 | 組合の種類 |
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第2条第1項第3号 | 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会 |
第2条第1項第4号 | 協業組合 |
第2条第1項第7号 | 商工組合、商工組合連合会 |
第2条第1項第8号 | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
第2条第1項第9号 | 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 |
第2条第1項第10号 | 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 |
第2条第1項第11号 | 内航海運組合、内航海運組合連合会 |