「中小企業者等」の定義(北海道中小企業総合振興資金)

 北海道の融資制度は、原則として中小企業信用保険法(このページ内では「法」という)に規定されている「中小企業者」、「中小企業等協同組合等」、「小規模企業者」の方々がご利用いただけます。
 具体的な定義は次のとおりです。
 なお、「小売業」、「サービス業」及び「卸売業」の範囲等については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業者

次の1又は2に該当する方を指します。

1.資本金、従業員数のいずれかが、以下の要件を満たす法人及び個人事業主

業種資本の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種(製造業、建設業、運輸業など)3億円以下300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下
医業を主たる事業とする法人
(医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、社会福祉法人)
300人以下

2.下表の要件を満たす特定非営利活動法人

業種常時使用する従業員の数
小売業(飲食業を含む)50人以下
卸売業、サービス業100人以下
その他の業種(製造業、建設業、運輸業など)300人以下

小規模企業者とは

従業員数20人(卸売業・小売業・飲食業・サービス業の場合は5人)以下の中小企業者及び協同組合等を指します。

中小企業等協同組合等とは

中小企業信用保険法組合の種類
第2条第1項第3号事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会
第2条第1項第4号協業組合
第2条第1項第7号商工組合、商工組合連合会
第2条第1項第8号商店街振興組合、商店街振興組合連合会
第2条第1項第9号生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
第2条第1項第10号酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
第2条第1項第11号内航海運組合、内航海運組合連合会

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