ステップアップ貸付(10)の「融資対象取扱細目」

 「ステップアップ貸付(10)企業立地」の融資対象については、このページもご覧ください。

成長産業分野に関連する業種

「成長産業分野に関連する業種」(自然科学研究所、高度物流関連事業)に該当する業種は、次のとおりです。

  • 自動車関連製造業
  • 宇宙・航空機関連製造業
  • 高機能素材・複合材料関連製造業
  • 電気・電子機器製造業
  • 医薬品製造業
  • 基盤技術産業
  • 食関連産業
  • 新エネルギー関連産業(供給業・製造業)

高度物流関連事業の取扱い

「高度物流関連事業」に該当するのは、成長産業分野に関連する業種であって、次の要件をいずれも満たす施設を新増設する者となります。(施設を設置する者と操業する者が異なる場合を含む)

  1. 容積が5,000立方メートル以上の一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫もしくは貯蔵槽倉庫又は容積が3,000立方メートル以上の冷蔵倉庫(食料品の温度の管理の用に供するものに限る。)を有するもの
  2. 自動仕分装置、自動搬送装置、垂直型連続運搬装置、自動化保管装置、電動式密集棚装置、貨物保管場所管理システムなど自動又は遠隔制御を行ういずれかの設備を有するもの
  3. データ交換システムを有するもの(取引先と商取引に関するデータを電子的に交換するもの)
  4. 流通加工の用に供する設備を有するもの
  5. 太陽光、風力等の再生可能エネルギーによる発電システム若しくは、外気、雪氷、地中熱等の自然エネルギーによる冷暖房システムを有するもの

データセンターの取扱い

「データセンター」に該当するのは、自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)を行う事業所等を新増設する者となります。

コールセンター事業の取扱い

「コールセンター事業」に該当するのは、次に掲げる業務に係る事業を行う事業所等を新増設する者となります。

(ア)電話その他の情報通信の技術を利用する方法により行う業務であって次に掲げるもの

  • 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
  • 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

(イ)(ア)の業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務

植物工場の取扱い

「植物工場」に該当するのは、次の要件のいずれかを満たす施設となります。

  • 工場と一体的に展開し、養液栽培を行うものであって、熱や電力等の融通により、エネルギーの有効活用を図るもの
  • 実証機能を有し、養液栽培を行うものであって、地中熱や温泉熱等の新エネルギーの活用やコジェネレーション等の先進的な省エネルギー設備を導入するもの

新エネルギー関連産業(供給業)の取扱い

「新エネルギー関連産業(供給業)」に該当するのは、風力、水力、地熱又はバイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)をエネルギー源とした発電事業であって、道内に本店を設置して事業を行うことを指します。

新エネルギー関連産業(製造業)の取扱い

「新エネルギー関連産業(製造業)」に該当するのは、上記「新エネルギー関連産業(供給業)」に掲げる発電事業の用に供する部品等を製造する事業であって、次の業種のいずれかに該当するものとなります。

  • 発泡・強化プラスチック製品製造業
  • 暖房装置・配管工事用附属品製造業
  • ボイラ・原動機製造業
  • 一般産業用機械・装置製造業

本社機能移転(設備投資を行うものに限る)の取扱い

道外から道内へ本社機能(本店登記されている住所に設置されている事業所における総務・人事・経理・企画・研究開発部門などの中枢機能)の全部又は一部を移転するため、道内に新たに本社機能を有する事務所又は事業所を設置するものであって、設備投資を行うものに限ります。

事業所の増設

「事業所の増設」に該当するのは、増設に伴う投資額が2,500万円以上であって、直接的な製造能力の増加や研究開発機能の拡充が認められる場合に限られます。

札幌市内における融資対象の特例

札幌市内においては次のような特例を設けています。

  1. 融資対象に掲げる業種のうち、製造業に係る事業所の新増設にあっては、工業団地又は工場適地に限り融資対象とします。
  2. 新エネルギー関連産業(供給業)は融資対象としません。
  3. 本社機能移転(設備投資を行うものに限る)は融資対象としません。

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