再生手続開始申立等企業の認定

 道では、取引先の倒産に伴う連鎖倒産を防止するため、再生手続開始や破産等の申立が行われるなどの事由が発生し、道内中小企業者等に対する一般負債を有する企業を「再生手続開始申立等企業」として認定しています。
 この認定を受けた企業に対して売掛金等の債権を有している中小企業者は、北海道中小企業総合振興資金の「経営環境変化対応貸付【認定企業】」を利用することができます。
 なお、融資の取扱期間は、認定日から3か月間ですので、ご注意ください。

再生手続開始申立等企業の認定

 再生手続開始申立等(再生手続開始、破産、手形交換所における取引停止処分等)を行った企業と、当該企業に債権を有する事業者は、連名で道に対し、再生手続開始申立等企業の認定を申請することができます。
 申請先は、原則として、再生手続開始申立等を行った企業の本店所在地を管轄する総合振興局又は振興局です。
 詳しい申請手続等については要領をご覧ください。

道が認定している再生手続開始申立等企業

 現在、認定している企業はありません。

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