大店立地審議会 条例

北海道大規模小売店舗立地審議会条例

北海道大規小売店舗立地審議会条例(北海道条例第17号(平成12年3月29日公布))

改正平成25年3月29日条例第14号

(設置)

第1条大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持を図る見地から、大規模小売店 舗を設置する者が配慮すべき事項について調査審議するため、知事の附属機関として、北海道大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条審議会は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に定める大規模小売店舗を設置する者が配慮すべきその施設の配置及び運営方法等に関し、知事の諮問に応じ調査審議するほか、必要に応じ 知事に意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(特別委員)

第6条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

3 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって、審議会の決議とすることができる。

(会長への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成13年2月1日から施行する。

2 北海道大規模小売店舗審議会条例(昭和54年北海道条例第2号)は、廃止する。

附則(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

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