大規模小売店舗立地審議会情報公開の取扱い
北海道大規模小売店舗立地審議会における情報公開の取扱いについて
平成17年6月2日制定
平成21年1月23日改正
平成26年9月1日改正
北海道大規模小売店舗立地審議会決定
北海道情報公開条例(平成10年北海道条例第28号、以下「情報公開条例」という。)
第26条の規定を踏まえ、北海道大規模小売店舗立地審議会及び部会における情報公開の取扱いについては、この決定によるものとする。
記
第1 基本的な考え方
- (1)北海道大規模小売店舗立地審議会及び部会(以下「立地審」という。)の審議は、 情報公開条例の趣旨に基づき、原則公開とする。
ただし、審議の円滑若しくは公正な運営が著しく損なわれると認められるときは、 非公開とすることができる。
- (2)会議記録については、速やかに、議論の要点を記載した議事録(概要版)及び議事録を公開するものとする。
第2 開示する資料
- (1)法により公告、縦覧すべき事項
- (2)委員及び特別委員の名簿(氏名、職業)
- (3)議事録(概要版)、議事録、答申文(写)及び会議資料
- (4)会議の開催予定(日時、場所、審議事項)
- (5)上記(1)を除く届出者から提出された資料
第3 開示しない資料
- (1)公開されることにより、法人等の事業活動に支障が生ずるおそれのあるもの。
- (2)公開されることにより、個人のプライバシーや名誉を著しく侵害するおそれのあるもの。
- (3)その他情報公開条例第10条の規定に基づくもの。
第4 開示方法
(1)「附属機関等の設置及び運営に関する基準(平成25年4月1日一部改正)」に基づくほか、開示を求める者の要求に応じ、閲覧可能な状態にすること。
(2)上記第2の(3)の各資料については、立地審会長(部会長)の承認を得た上で、公開することとする。
(3)報道機関等に対する対応については、事務局において一元的に対応することとする。
第5 補則
その他必要な事項は、別に定める。
第6 附則
本決定は、平成17年10月1日から施行する。
本改正は、平成20年11月1日から施行する。
本改正は、平成26年9月1日から施行する。