北海道地域商業の活性化に関する条例について
北海道地域商業の活性化に関する条例について
地域商業の活性化が道民生活の持続的な安定並びに地域経済及び地域社会の活性化にとって重要であることに鑑み、地域商業の活性化に関し、基本理念を定め、道等の責務及び道民の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項、特定小売事業施設に関する手続等を定めることにより、地域商業の活性化に関する施策を総合的に推進することとするため、この条例を制定しました。
★小売事業施設設置者の皆さんへ★
★特定小売事業施設設置者の皆さんへ★
手続きについて
施設内の店舗面積の合計が6,000平方メートルを超える小売事業施設(特定小売事業施設)の設置者の皆さんは、条例に基づき、「新設の届出」、「地域貢献活動計画の提出」、「地域貢献活動実施状況の報告」などの手続きが必要です。
事前に各(総合)振興局にご相談ください。
申請書類の提出方法は、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は電子メールとします。
持参する場合は、各(総合)振興局に持参してください。
〇北海道地域商業の活性化に関する条例
施行期日:平成24年4月1日
(「特定小売事業施設に関する手続」は、平成24年10月1日施行)
〇北海道地域商業の活性化に関する条例施行規則
〇北海道地域商業の活性化に関する条例に係る事務取扱要綱
〇北海道地域商業の活性化に関する条例 特定小売事業施設に関する手引き
条例で規定している特定小売事業施設の新設等に係る手続きや、地域貢献活動計画の提出等に関する手続きについて、その手順や方法をケースごとにまとめて記載していますので、届出等を行う際の参考にしてください。
〇北海道地域商業活性化方策
北海道地域商業の活性化に関する条例第9条に基づき、地域商業の活性化に向けた具体的な取組の方向性を示す「北海道地域商業活性化方策(第3期)」を策定いたしました。
〔参考〕
〇北海道地域貢献活動指針
北海道地域商業の活性化に関する条例第10条に基づき、事業者、小売事業施設設置者又は商工関係団体が行う地域貢献活動に関する指針「北海道地域貢献活動指針」を令和5年4月に改訂いたしました。