大規模小売店舗立地法特例区域
■大規模小売店舗立地法特例区域とは
大規模小売店舗立地法の特例区域は、大規模小売店舗の郊外移転を背景とする商業機能の低下等により空洞化が進む中心市街地における商業等の活性化を目的として、大型店出店の実現可能性を高めるための特例措置が適用される区域で、都道府県が指定することができます。
また、市町村は、都道府県に対して、特例区域を指定するよう要請することができます。
■第一種大規模小売店舗立地法特例区域とは
●指定できる区域
「認定中心市街地」(※)の区域の全部又はその一部
●大規模小売店舗立地法の特例
大規模小売店舗立地法の新設の届出等の手続きが不要となります。
なお、手続きは不要となりますが、特例区域内に大型店を設置する者に対しては、周辺地域の生活環境の保持について適正な配慮をして、大型店を維持、運営するよう努めなければならないこととされております。また、その大型店における小売業者に対しても、設置者が行う大型店の維持、運営に協力するよう努めなければならないこととされております。
■第二種大規模小売店舗立地法特例区域とは
●指定できる区域
「認定中心市街地」(※)中心市街地活性化法第2条に規定する中心市街地の区域の全部又はその一部
●大規模小売店舗立地法の特例
新設又は変更に関する提出書類の簡素化、8ヶ月制限の不適用等の特例措置があります。
※ 「認定中心市街地」とは、中心市街地活性化法第9条に基づき、国の認定を受けた「中心市街地活性化基本計画」に定められた中心市街地のことです。
■道内の第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定状況
以下のとおり、中心市街地活性化法第37条第1項の規定に基づき第一種大規模小売店立地法特例区域の指定を行い、同法同条第2項の規定に基づき公告を行いました。
市町村 | 指定区域 | 指定日 |
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帯広市 | 「西3・南9西北地区」 (帯広市西3条南9丁目1-5及び西4条南9丁目2-6) | 平成20年(2008年)4月30日 ※令和2年(2020年)6月12日廃止 |
小樽市 | 「稲穂1丁目4番南地区」 (小樽市稲穂1丁目4番1号) | 平成20年(2008年)12月5日 ※平成28年(2016年)5月6日廃止 |
岩見沢市 | 「4・3及び3・4地区」 (岩見沢市3条西3丁目2番2、2番3、2番8、2番11、2番15から17まで及び2番19、3条西4丁目8番1、8番2及び8番6から8まで、4条西3丁目1番1及び1番3から6まで並びに4条西4丁目4番1) | 平成21年(2009年)3月27日 |
函館市 | 「本町93番地区」 (函館市本町93番1から7まで及び11から13まで) | 平成27年(2015年)12月4日 |
函館市 | 「若松町20番地区」 (函館市若松町20番59) | 平成27年(2015年)12月4日 ※令和2年(2020年)3月3日廃止 |
■道内の第二種大規模小売店舗立地法特例区域の指定状況
以下のとおり、中心市街地活性化法第65条第1項の規定に基づき第二種大規模小売店立地法特例区域の指定を行い、同条第4項で準用する第37条第2項の規定に基づき公告を行いました。
市町村 | 指定区域 | 指定日 |
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北見市 | 「北見市大通西2丁目及び3丁目地区」 (北見市大通西2丁目1番、同21番1、大通3丁目1番1、同1番2及び3番) | 平成30年2月23日 |