「休業協力・感染リスク低減支援金」について【受付終了】

 申請書の受付は、令和2年7月31日(金)をもちまして終了させていただきました。

 また、「北海道休業協力・感染リスク低減支援金お問い合わせセンター」は、令和2年8月31日(月)をもちまして終了させていただきました。

「休業協力・感染リスク低減支援金」について

 令和2年5月4日、政府において、5月6日で期限を迎える緊急事態宣言の5月31日までの延長が決定しました。北海道においても、「新型コロナウイルス感染症」感染拡大防止のための「緊急事態措置」を5月31日まで延長するとともに、休業等の要請期間を、当面5月15日まで延長します。

 「休業協力・感染リスク低減支援金」については、予めお知らせしたとおり、休業要請の期間延長に伴い、休業のご協力をいただく必要がありますが、今回の期間延長に伴う支援金の取扱いについては、再延長の如何に関わらず、休業、酒類提供時間の短縮を5月15日(金)まで継続していただくことで支援金を支給します。なお、本支援金については、感染リスクを低減させる事業者の皆様の行動変容を促すために、その自主的な取組を支援する趣旨でありますので、期間の延長に関わらず、支給額に変更はありません。

支援金の概要

趣旨

 新型コロナウイルスの感染が拡大する中、道では、令和2年4月17日に「『新型コロナウイルス感染症』の感染拡大防止のための『北海道』における緊急事態措置」(以下、「緊急事態措置」といいます。)を決定し、事業者の皆様に休業等や感染リスクを低減する自主的な取組の実施をお願いいたしました。この要請に応じて、休業等にご協力いただける事業者の皆様に対して、「休業協力・感染リスク低減支援金」を支給いたします。

対象施設・支給額等

支給要件と支給額

・ 北海道内で対象施設を管理する法人(中小企業に限らず、大企業等も含まれます。)又は個人事業者が申請者となります。

・ 道内に対象施設があれば、道外に本社がある法人であっても支給対象となります。

・ 複数の施設を管理している事業者は、全ての対象施設で取組を行うことが必要です。

・ 令和2年4月24日時点で、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、対象施設を管理している事業者が対象です。

・ 1つの施設内に、休業等を要請する施設と要請しない施設が併設され、明確に区分されている場合、休業等要請の対象となる施設を休業等した場合は、支給対象となります。

・ 休業要請の対象施設において、複数の個人事業者が1つの施設で営業しているケースで、施設を休業した場合は、代表者に1事業者分を支給します。

・ 出張サービスを専門とする事業者は、客等が利用する施設が特定できない場合は、施設の感染防止対策に主体的に携わることができないため、支給対象外となります。

・ 従来から酒類を提供していない飲食店及び、従来から通常19時以降に営業を行っていない飲食店は、支援金の対象となりません。

※ 詳細については、「休業協力・感染リスク低減支援金」申請の手引きをご参照ください。

各種書類

カテゴリー

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