人材確保奨励金・支援金(人材確保支援事業)について

人材確保支援事業(令和8年4月~8月)の概要

《更新情報》
・令和8年(2026年)4月16日  コールセンターを開設しました。
・令和8年(2026年)4月14日  特設サイトとリンクしました。
                チラシを更新しました。申請書類とQ&Aを掲載しました。
・令和8年(2026年)3月25日  公金事務取扱者指定の告示を行いました。
・令和8年(2026年)3月12日  チラシを修正、対象職種及び支給要綱を掲載しました。

人材確保支援事業の特設サイトをご覧ください

事業概要

離職期間が(前事業所の退職日から今回雇用されるまでの期間)が1ヶ月以上の求職者が、令和8年(2026年)4月16日~同年8月15日の間に人手不足が深刻な職種の道内事業所で31日以上在職した場合、就労者に奨励金を10万円、事業者に支援金10万円を支給します!
【離職期間が1年以上の求職者が就労した場合、就労者に奨励加算金10万円を追加支給します!】

申請手続き及び申請書提出先については、「人材確保支援事業」の特設サイトをご覧ください。

支給までの流れ

  1. 1ヶ月以上の離職期間がある求職者が、対象職種の道内事業所に応募し就労
  2. 31日以上在職後、勤務初日から2ヶ月以内に申請書類を送付
  3. 審査完了後、就労者及び北海道内事業者が指定したそれぞれの振込先口座に入金

奨励金等の支給要件

※予算の範囲で支給するので、申請が予算の範囲を超えた場合は申請いただいても奨励金等は支給しません。

●就労者
次のすべてを満たす方です。
(1)離職期間が1ヶ月以上(※1年以上の場合は奨励加算金対象)あり、対象職種に従事する者として道内事業者と、令和8年(2026年)4月16日から同年8月15日までの間に就労場所を道内とする労働条件で雇用契約を締結した上で、31日以上在職し、在職期間中は週20時間以上で就業していた事実がある方
(勤務初日は令和8年(2026年)4月16日から同年7月16日までの間となります。)
(2)次のいずれにも該当しない方
18歳未満又は新卒者の方、在留資格が技能実習の方、就労が認められていない外国籍の方、離職前後の企業等が同一の方 など

※学校卒業後、正社員やパート・アルバイトなど就業経験のない方は対象となりません。
※奨励金、奨励加算金はそれぞれ1者1回限りです。

●道内事業者
次のすべてを満たす事業者です。
(1)北海道内に本店若しくは主たる事務所又は事業所を有する
(2)労働関係法令をはじめとする法令を遵守
(3)令和8年(2026年)2月20日以降に、対象となる職種での新規求人を公共職業安定所に登録又は求人情報誌その他求人が掲載されていた広告媒体等に掲載
(4)上記の対象となる就労者を直接雇用 など

※要件を満たす方の雇入れ数に制限はありませんが、支援金の支給は1社1回限りです。

●対象職種
第5回改定厚生労働省編職業分類による【中分類】

「02-008建築・土木・測量技術者」、「04-024医療技術者」、「04-028保健医療関係助手」、
「05-029保育士、幼稚園教員」、「07-048営業の職業」、「08-049福祉・介護の専門的職業」、
「08-050施設介護の職業」、「08-051訪問介護の職業」、「09-055飲食物調理の職業」、
「10-059警備員」、「12-071製品製造・加工処理工(金属製品)」、「12-075機械整備・修理工」、
「13-083貨物自動車運転の職業」、「13-084バス運転の職業」、「13-085乗用車運転の職業」、
「14-090建設躯体工事の職業」、「14-091建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)」、
「14-092土木の職業」、「14-094電気・通信工事の職業」

 (上記の項目番号は【大分類ー中分類】です)

※申請をお考えの業務が対象職種に該当するか否かについては、ハローワークインターネットサービスもしくは厚生労働省の職業分類よりご確認ください。

審査申請受付期間

審査申請受付期間
令和8年(2026年)4月16日(木)~令和8年(2026年)9月15日(火) (当日消印有効)
※申請期限は勤務初日から2ヶ月以内となります。

申請書類

「人材確保奨励金等支給申請書(様式1)」に必要書類を添付しご提出下さい

1.奨励金及び支援金の申請に必要な書類
(1)就業証明書兼口座振替申出書(様式2)
(2)労働条件通知書や雇用契約書等の写し
(3)就労者及び事業者それぞれの振込先口座の預金通帳の写し
(4)公共職業安定所に登録された求人票、求人情報誌その他求人が掲載されていた広告媒体等、2月20日以降に新規掲載されていたことが分かるものの写し

2.上記のほか、奨励金の申請に必要な書類
(1)就労者の出勤簿の写しなど勤務日数や勤務時間を確認できる書類
(2)就労時の住所を公的に証する書類(就労者の免許証(表裏両面)の写し、マイナンバーカード(表面)
   の写し、住民票など)
   ※住民票(住民票の写し)についてはQ&Aをご確認ください
   (外国籍の方は、国籍、在留資格、在留期間等が確認できる在留カードの写し)
(3)離職票など離職期間が1ヶ月以上であることが分かる書類の写し

3.上記のほか、加算金の申請に必要な書類
(1)離職票など離職期間が1年以上であることが分かる書類の写し

令和8年(2026年)4月16日から令和8年(2026年)8月15日までに就労者と雇用契約を締結し、就労者が31日以上勤務した後、勤務初日から2ヶ月以内に提出してください。

支給要綱

Q&A(令和8年(2026年)4月13日現在)

特設サイト/問い合わせ先(コールセンター)

特設サイト(令和8年(2026年)4月13日(月)開設)

申請手続き及び申請書提出先については、「人材確保支援事業」の特設サイトをご覧ください。

「人材確保支援事業」コールセンター(令和8年(2026年)4月16日(木)開設)

申請の要件や不明な点に関するお問合せは、コールセンターまでご連絡ください。


TEL  050-3644-5988
受付時間 月~金(10:30~19:00)、土(10:00~17:00)
E-mail  jinzaikakuho2026@athuman.com
※日曜・祝日や上記時間外はメールでお問い合わせください。

公金事務取扱者の指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、下記のとおり令和8年(2026年)3月25日から令和8年(2026年)11月30日まで人材確保支援事業の支出事務を次の者に委託したので、お知らせします。

労働関係法令を遵守しましょう!

※この事業は国の重点支援地方交付金を活用しています。

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お問い合わせ

経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-251-3896
Fax:
011-232-1044
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