移住支援金特設ページ(移住者向け)北海道【UIJターン新規就業支援事業】

移住支援金特設ページ(移住者向け)について

移住支援金対象者の要件・申請手続きの詳細について

マッチングサイト

移住支援金対象の要件を満たしている方が、移住支援金対象の法人に就業(上記サイトに掲載後の移住支援金の要件を満たしている求人のみ)した場合、支援金の対象になります。

現在(R6.12)、移住支援金は多数の申請をいただいており、予算の上限に達することが見込まれるため、移住支援金の申請の受付を停止しております。

令和7年度の本制度の取扱いは未定ですが、制度が継続する場合、令和6年度に移住された方については対象となる可能性がございますので、移住先の市町村までお問い合わせください。


各市町村によって、対象となる移住の形態や支給要件が異なりますので、詳しくは移住先の市町村にお問い合わせください。

★移住支援金関係市町村担当窓口(R6.8.19) (PDF 234KB)

 

対象者の要件について

下記と異なる要件を定めている市町村もありますので、詳しくは移住先の市町村にお問い合わせください。

【移住支援金対象者の要件】

<(1)移住等に関する要件>に定める要件を満たす方のうち、

<(2)就業に関する要件>、<(3)起業に関する要件>、<(4)テレワーク移住に関する要件>又は<(5)関係人口に関する要件>を満たす方が対象となります。

★移住支援金関係市町村担当窓口(R6.8.19) (PDF 234KB)

<(1)移住等に関する要件>

次に掲げる(ア)〜(エ)に該当すること。

(ア)移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内に企業へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県

※2 条件不利地域の市町村

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 平成31年4月1日以降に道内の対象市町村に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。(※申請できる期間を転入後3ヶ月以上1年以内としている市町村もありますので、詳しくは移住先の市町村にお問い合わせください。)
  • 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他北海道又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(エ)世帯に関する要件(世帯向けの金額(最大100万円)を申請する場合のみ)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

※なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、最大100万円を加算する。

 ただし、市町村により加算の実施有無が異なりますので、詳しくは移住先の市町村にお問い合わせください。

   ★移住支援金関係市町村担当窓口(R6.8.19) (PDF 234KB)

 

<(2) 就業に関する要件>

ア 一般の方の場合 

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目標達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

<(3)起業に関する要件>

1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。

<(4)テレワーク移住に関する要件>

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

<(5)関係人口に関する要件>

北海道における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、別表に掲げる市町村が個別に定める要件に該当すること。

市町村によって要件が異なります。具体的な要件の詳細については、各市町村にお問い合わせください。

関係人口要件一覧 (PDF 704KB)

申請手続きの流れ

現在(R6.12)、移住支援金は多数の申請をいただいており、予算の上限に達することが見込まれるため、移住支援金の申請の受付を停止しております。

令和7年度の本制度の取扱いは未定ですが、制度が継続する場合、令和6年度に移住された方については対象となる可能性がございますので、移住先の市町村までお問い合わせください。

申請イメージ

※移住と就業(起業)は、要件を満たしていれば、どちらが先でも問題ありません。 
※移住後1ヶ月以内に予備申請書の提出が必要な市町村があります。
※申請できる期間を転入後3ヶ月以上1年以内、就業の場合は就業後3ヶ月以上1年以内としている市町村がありますので、詳しくは移住先の市町村にお問い合わせください。

支援金対象者の要件を満たし、支給を希望される方は、移住先の市町村に申請願います。

提出する必要書類については、移住先の市町村にご確認ください。

参考:申請に必要な書類(一例)

提出が必要な場合    提出書類
全員が提出必須の書類  写真付き身分証明書
(提示により本人確認できる書類)
2-1.移住支援金交付予備登録申請書
※様式は各市町村によって異なるため、
申請する市町村窓口にお問い合わせください。
※2お住まいの市町村に当予備申請を提出
しなかった場合は、市町村での移住支援金事前のお手配ができず、申請時に移住支援金を支給できない場合があります。
2-2. 移住支援金交付申請書
※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行います。
※様式は各市町村によって異なるため、
申請する市町村窓口にお問い合わせください。
3.移住元の住民票の除票の写し
(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
4.移住支援金の振込先の預金通帳
又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報)
(金融機関名・支店名・口座種類・  口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)  
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ 提出が必要な書類 東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住元での在勤地、在勤期間、 及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
東京23 区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人
経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
1.開業届出済証明書等
(移住元での在勤地を確認できる書類)
 2.個人事業等の納税証明書
(移住元での在勤期間を確認できる書類)
東京圏から東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類 1・卒業証明書等
(在学期間や卒業校を確認できる書類)
2.東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住元での在勤地、在職期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類 移住元の住民票の除票の写し
(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行う。
就業の場合にのみ必要な書類 就業先法人等の就業証明書
※様式は申請する各市町村窓口にお問い合わせください。
起業の場合にのみ必要な書類 起業支援金の交付決定通知書

※2-1.移住支援金交付予備登録申請書の提出は市町村による

※移住支援金の返還について

移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。

(1)全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

市町村担当窓口について

※申請の際は、各市町村の交付要綱等をご確認ください。

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お問い合わせ

経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-251-3896
Fax:
011-232-1044
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