全国通訳案内士について

全国通訳案内士について

1 全国通訳案内士とは

 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)に規定され、「報酬を得て、通訳案内(外国人に附き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を行うことを業とする。」(第2条)をいいます。
 この仕事を行うためには、観光庁長官の行う試験に合格し、都道府県知事に申請し登録を受けることが必要です。

2 全国通訳案内士試験について

 試験は独立行政法人国際観光振興機構(JNTO)が実施(観光庁長官試験事務代行機関)します。

3 全国通訳案内士登録申請等の手続について

 北海道における全国通訳案内士登録申請等の手続の詳細については、以下をご覧ください。

4 全国通訳案内士登録簿の閲覧について

 北海道に登録のある全国通訳案内士の登録簿の閲覧は、閲覧申請書を作成し身分を証する書面等を提示の上、閲覧して下さい。
 閲覧場所は、全国通訳案内士が住民登録をしている市町村を管轄する各総合振興局または振興局産業振興部商工労働観光課及び道庁観光局となります。

5 道内の全国通訳案内士及び北海道地域通訳案内士の連絡先

 北海道に登録のある全国通訳案内士及び地域通訳案内士のうち、通訳案内士登録情報検索サービスの登録者については以下のリンクから確認できます。
 通訳案内士の登録検索情報サービスの利用方法については以下の観光庁のリンクを参照ください。

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