○住宅宿泊事業法に基づき住宅宿泊事業(民泊)を営もうとする場合は、北海道に届出が必要です。
届出における図
届出を行う前に、必ず3つのデータ(資料)をご確認ください。
1.北海道民泊の手引き (PDF 2MB)(北海道作成)
- 別添1 小中学校等の敷地の出入口の周囲100メートルの地域 (PDF 119KB)
- 別添2 住居専用地域及び準ずる地域 (PDF 62.1KB)
- 別添4 民泊制度運営システムで届出をする上での注意点 (PDF 243KB)
- 別添5 よくある質問と回答 (PDF 235KB)
- 北海道における住宅宿泊事業法に基づく届出に関する個人情報等の取扱い (PDF 79.1KB)
2.民泊の安全措置の手引き(国土交通省住宅局作成)
北海道住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例
北海道では条例により指定された区域(市町村の学校周辺又は住専区域等)において制限対象事業を実施してはならない期間があります。
条例の詳細は次のページを確認ください。
届出書類(法人用)
- 別添3 北海道民泊届出チェックリスト(法人用) (PDF 319KB)
- 住宅宿泊事業届出書(原則、民泊制度運営システムにより作成願います)
- 定款又は寄付行為
- 法人の登記事項証明(3か月以内)(リンク先は道内法務局の管轄)
- 届出する住宅(不動産)の登記事項証明(3か月以内)(リンク先は道内法務局の管轄)
- 入居者募集の書類(国HPの例などを参考に用意すること)
- 届出住宅の図面(上記の「民泊の安全措置の手引き」など参考)
- 事業者要件を満たしている旨の誓約書
- 消防法令適合通知書(リンクを参考に所管の消防から取得)
- 届出住宅の位置図(届出住宅の位置などがわかるもの/雛形なし)
- 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト
- 管理受託契約締結時の交付書面の写し
届出書類(個人用)
- 別添3 北海道民泊届出チェックリスト(個人用) (PDF 330KB)
- 住宅宿泊事業届出書(原則、民泊制度運営システムにより作成願います)
- 届出する住宅(不動産)の登記事項証明(3か月以内)(リンク先は道内法務局の管轄)
- 届出住宅の図面(上記の「民泊の安全措置の手引き」など参考)
- 事業者要件を満たしている旨の誓約書
- 消防法令適合通知書(リンクを参考に所管の消防から取得)
- 届出住宅の位置図(届出住宅の位置などがわかるもの/雛形なし)
- 住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト
- 居住要件に関する疎明資料(次のいずれか1つに該当が必須。内容詳細は北海道民泊の手引きを参考)
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋の場合:提出する資料は基本的にありませんが、届出者の住所が届出住宅と確認できなかった場合等は別途資料を求めることがあります。
- 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋の場合:届出者が支払う住所記載のある公共料金明細等
- 入居者の募集が行われている家屋の場合:法人と同様の資料
その他の必要な書類
- 届出者の住所が北海道以外の場合
- 住民票
- または マイナンバーカード(個人番号カード)表面の写し
- * 裏面(番号が記載の部分)は添付しないこと
- * 通知カードの写しは不可
- 住宅宿泊管理業へ管理を委託する必要がある場合
- 管理受託契約書締結時の交付書面の写し
- 届出する住宅が届出者の所有でなく、賃貸や転貸の場合
- 承諾書(指定する様式はありません)
- 分譲マンション(区分所有のマンション)の場合
- 住宅宿泊事業法が認められていると確認できる管理規約写し
- 住宅宿泊事業法に関する項目がない場合は誓約書
*その他の様式等は、観光庁民泊制度ポータルサイトをご覧ください。
民泊の運営する際の留意点
標識の掲示
- 民泊を運営する事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所(玄関ドアの前など)に標識を掲示する必要があります。届出の受理後、北海道が作成した標識を届出事業者あて送付しますので、必ず掲示してください。
- 標識は、民泊の届出をしている間は、常に継続して掲示している必要があります。入居者の入居等により一時的に民泊を休止している場合でも、標識は掲示し続ける必要がありますので、ご注意ください。
- 共同住宅などの場合は、戸別の玄関だけではなく、外部からも確認できる共用部(エントランスや集合ポスト等)にも簡易な標識を掲示することが望ましいとされています。
関連法令
旅館業法に基づく許可を申請する場合(複合的な施設として宿泊を検討される方、通年営業を希望される方など)
- 施設が札幌市内の場合
- 施設が旭川市内の場合
- 施設が函館市内の場合
- 施設が小樽市内の場合
- 施設が上記以外の市町村の場合(道立保健所)
消防法に関する設備に関すること。適合通知に関すること(消防法)
民泊施設で宿泊客に限定して飲食物の提供を検討している方(食品衛生法)
(宿泊者以外に飲食物の提供を考えている方は基本的に住宅宿泊事業法ではなく旅館業を検討してください)
民泊施設で温泉を利用した風呂の提供を検討している方(温泉法)
- 上記同様、所管の保健所(道立保健所はこちらをご覧下さい)
民泊施設で水道事業者を介さずに井戸水等を使用する方(北海道飲用井戸等衛生対策要領)
民泊を行う施設が土地利用に関する制限等を受けていないか(都市計画法)
各自治体の都市計画法を所管する部署に制限がないか確認してください。
- 民泊施設の用途地域が何にあたるのか?
- 「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」やそれに準ずる地域の場合で且つ道条例の対象に該当する場合は営業日数の制限を受けることがあります。
- 市街化調整区域ではないのか?
- 市街化調整区域の場合は、各自治体の都市計画法の担当者に民泊として利用可能か確認してください。
民泊のゴミの処理に関すること(廃棄物法、市町村の条例)
- 民泊から排出されるゴミの取扱については各自治体に確認いただき、適切に処理願います。
新たに事業を開始される場合(所得税法)
自然公園等の地区で事業を行う場合(自然環境保全法、北海道自然環境等保全条例)
関係先
- 国土交通省
- 民泊の安全措置の手引き
- 住宅宿泊管理業について
- 上記に住宅宿泊管理受託標準契約書の雛形
- 住宅宿泊管理事業者登録簿
- 住宅宿泊管理業者の登録情報
- 北海道開発局
- 住宅宿泊管理業のページ
- 上記に道内の住宅宿泊管理事業者の一覧
- 住宅宿泊管理業のページ
- 厚生労働省
- 札幌市