LPガスの商慣行是正に向けた制度改正について

LPガスの商慣行是正に向けた制度改正について

2024年4月2日に、LPガスの商慣行是正を目的に「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」が改正されました。
関係団体・事業者の皆様におかれましては、この度の制度改正の趣旨を踏まえた対応をお願いいたします。
消費者の皆様におかれましては、賃貸集合住宅へ入居する場合、契約前にLPガス料金を確認しましょう。

改正事項

1  過大な営業行為の制限 2024年7月2日施行
  LPガス事業者が不動産・建設関係者等に対し、設備貸与や紹介料などの形で過大な利益供与を行
  うなどの営業行為を抑止するため、次の措置を講じる。
 (1) 正常な商慣習を超えた利益供与の禁止
 (2) 消費者の事業者選択を阻害するおそれのある、LPガス事業者の切替えを制限するような条件付き
    契約締結等の禁止

2  三部料金制の徹底(設備費用の外出し表示・計上禁止) 2025年4月2日施行
  消費者に不透明なかたちでLPガスとは関係ない費用等がLPガス料金として上乗せ回収されている
 現状を是正するため、次の措置を講じる。
 (1) 基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制(設備費用の外出し表示)の徹底
 (2) 電気エアコンやWi-Fi機器等、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止
 (3) 賃貸住宅向けLPガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用についても計上禁止
   (※) 前記(1)は新規契約・既存契約ともに適用。
           前記(2)及び(3)は新規契約のみ適用(既存契約は早期移行努力義務)

3  LPガス料金等の情報提供 2024年7月2日施行
  賃貸集合住宅の場合、入居後は事実上LPガス事業者を変更できないといった実態を踏まえ、
 入居前にLPガス料金等の情報を入手できるよう次の措置を講じる。
 (1) 入居希望者へのLPガス料金の事前提示の努力義務
    (入居希望者に直接又はオーナー、不動産管理会社、不動産仲介業者等を通じて提示)
 (2) 入居希望者からLPガス事業者に直接情報提供の要請があった場合は、それに応じることを
   義務付け

関連サイト

1 経済産業省ホームページ

2 資源エネルギー庁ホームページ

3 国土交通省ホームページ

4 消費者庁ホームページ

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