確認書(環境・エネルギー課)
幌延町における深地層の研究に関する協定書に係る確認書
北海道、幌延町及び核燃料サイクル開発機構(以下「サイクル機構」という。)は、平成12年11月16日付けをもって締結した「幌延町における深地層の研究に関する協定」(以下「協定」という。)について、次のとおり確認する。
1 協定前文の「深地層の研究」とは、平成10年12月、サイクル機構より北海道及び幌延町へ示された「深地層研究所(仮称)計画(平成10年10月)」に基づき実施されることとなる研究を指す。また、「計画」とは、「深地層研究所(仮称)計画」を指す。
2 第2条の「研究実施区域」とは、第3条に規定する深地層の研究所及びその周辺の調査研究区域(塩淡境界の研究や断層、地震の研究のためのボーリング地点、観測および調査機器設置地点、トレンチ地点を含む。)を指す。なお、研究実施区域は、最初の段階で行う地表からの調査研究により得られたデータにより具体化していくものとする。
(2)放射性廃棄物を持ち込まない、使用しないということは、放射性廃棄物の最終処分場や中間貯蔵施設にしないということと、研究のために使用することもないということである。
(3)密封された放射性核種を利用する計測機器の使用を禁止しているものではない。
3 第3条の「深地層の研究所」とは、地上施設と地下施設の両方を指し、施設と一体化した設備も含むものとする。
4 第4条について、深地層の研究終了後、地上の研究施設を閉鎖し、地下施設を埋め戻すのは、最終処分場、中間貯蔵施設へ転用しないことを明確にするためのものである。
5 第5条について、サイクル機構は深地層の研究を行う機関であり最終処分の実施主体ではないことは明らかであるが、サイクル機構として最終処分場にする意思がないことを表したものである。中間貯蔵施設については、サイクル機構が協定当事者として当然守らなければならないものである。
6 第6条の「情報公開」とは、地域をはじめとする道民の理解と信頼を得ることを目的とし、計画及び研究成果に関する情報並びに深地層の研究所自体の公開も意味する。なお、情報公開にあたっては、サイクル機構の情報公開指針に則り、積極的に行うものとする。
7 第7条について、事前協議は1カ月前とする。なお、本協議は深地層の研究所が最終処分場又は中間貯蔵施設に転用されないことを確認するために行うものであり、サイクル機構は、協議が整うまでの間、計画の変更を行わないものとする。
(2)サイクル機構は、計画の変更内容について協議が整った場合には、速やかに公表するものとする。
8 第8条について、サイクル機構は当該年度の研究内容、前年度の研究成果及び各試験研究段階ごとの具体的な事業内容等を北海道及び幌延町に説明を行った場合には速やかに公表するものとする。
(2)サイクル機構は、年度途中で当該年度の研究内容を変更する場合には、事前に北海道及び幌延町に説明し、速やかに公表するものとする。
9 第10条の地域振興に関する協力方法等については、個別にサイクル機構と幌延町が協議を行うものとし、北海道はこれに協力するものとする。
10 第11条について、深地層の研究所の供用は、サイクル機構の規定に沿って行うものとする。
11 第12条について、深地層の研究所は放射性廃棄物を持ち込まない施設であり、風評被害の発生は考えられないが、広報等に努めるものとする。
12 第13条の「環境保全のための措置」については、深地層の研究の推進に伴って、地下水などの環境に著しい影響を生じないような必要な措置を講じることとする。
13 第14条の「協定の履行状況を確認するための機関」については、構成員、事務局の所在等を速やかに協議するものとする。
14 第15条について、北海道は、サイクル機構が、第2条、第3条又は第5条に違反した時は、深地層の研究の停止、第4条及び第6条から第13条に違反した時は、注意又は改善勧告等の措置をとることができるものとする。違反の確認及び公表については、北海道及び幌延町の判断によるものとする。なお、北海道及び幌延町は違反の確認の際には、サイクル機構に対し十分な説明の機会を与えるものとする。
平成12年12月8日
北海道経済部
資源エネルギー課参事 溝 井 繁 則
幌延町助役 寺 田 保 徳
核燃料サイクル開発機構
総務・立地部長 圓 山 全 勝