電気・水道・ガスなどのメーターには有効期限があります
取引や証明に使用される電気・水道・ガスなどのメーターは、検定を受けたものを使用しなければならず、その有効期限が定められています。
有効期限は、各メーターに貼られたラベルや封印で確認できます。
有効期限の切れたメーターを取引や証明に使用することは、法律で禁じられています。
子メーターの有効期限は切れていませんか?
貸しビルやアパート・マンションなどに設置され料金算定用に使用している子メーターは、計量法で定める検定の有効期間内のものでなければ使用できません。
使用できる期限は、各メーターに貼られているラベルや封印で確認できます。
問い合わせ先
電気メーターについては
・北海道経済産業局資源エネルギー環境部電力事業課(TEL:011-709-1755)
・日本電気計器検定所北海道支社(TEL:011-668-2437)
その他のメーターについては
・北海道計量検定所(TEL:011-572-1771)