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労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第21条第1項の規定により、北海道労働委員会の次期委員を任命するため、次のとおり使用者委員及び労働者委員の候補者の推薦を求めます。
○推薦資格
(1)労働者委員の候補者を推薦する資格を有するものは、労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「法」という。)第2条及び第5条第2項の規定に適合し、かつ北海道の区域内のみに組織を有する労働組合であること。なお、推薦書の提出にあたっては、当該労働組合が法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合である旨の北海道労働委員会の証明書の添付が必要であること。
(2)使用者委員の候補者を推薦する資格を有するものは、労働問題を取り扱うことが主な目的であるか、又は業務の主要な部分であり、かつ北海道の区域内のみに組織を有する使用者団体であること。
○被推薦資格
(1) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第19条の4第1項に規定する欠格条項に該当しない者であること。
(2) 選任時(令和6年(2024年)12月1日現在)年齢が満69歳以下であること。
(3) 北海道労働委員会における在任期間が10年以内であること。
○推薦方法
所定の様式による推薦書及び履歴書(以下「推薦書等」という。)を北海道経済部労働政策局雇用労政課に提出してください。
※労働組合にあっては、北海道労働委員会が発行した証明書を添付してください。
※労働組合にあっては、(総合)振興局産業振興部商工労働観光課に提出することも可能です。
○推薦期間
令和6年(2024年)9月11日(水)から令和6年(2024年)10月11日(金)まで。(ただし、推薦書等を郵便により提出する場合は、同日消印有効)