制度の概要
認定対象
国、地方公共団体を除き、道内に事業所を有し、道内において事業活動を行う従業員1人以上を雇用する法人、個人又は団体とする。
※本社が道外にある場合は、道内にある事業所や支店等における取組が認定対象です。
認定基準及び要件
北海道働き方改革推進企業認定制度実施要綱別表第1の各号に掲げる評価基準及び基準を満たす場合の配点の合計が、現行制度5点(新制度10点)以上であるものを、別表第2に定める認定段階に応じ「北海道働き方改革推進企業」として認定します。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、申請をすることができません。
1 道のホームページ等で、申請者の働き方改革の取組を公表することに同意できない場合
2 労働基準法等の労働関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日又は不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から1年を経過しない場合
3 北海道働き方改革推進企業認定制度実施要綱第11条の規定により、認定を取り消され、その取消の日から1年を経過していない場合
有効期間
認定日から2年を経過する日の属する月の末日まで