地域活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定

地域活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定

地域再生法に基づき、道が作成した地域再生計画が平成27年10月2日付けで国の認定を受けました。本社機能の移転又は拡充を行う事業者は、「地域活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けることにより税制等の優遇措置を受けることができます。

計画期間:平成27年10月2日から令和13年3月31日まで

1.申請手続き

本社機能の移転又は拡充を行う事業者が、税制等の優遇措置を受けるためには「地域活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、事業開始前に認定を受ける必要があります。なお、建物を新設・増設しようとする場合にあっては、その着工前(用途変更しようとする場合にあってはその着手前)、賃貸による場合にあっては、賃貸契約締結前に認定を受ける必要があります。

(1)移転型事業

東京23区から道内に本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業

(2)拡充型事業

道外及び道内事業者が、道内の対象地域において本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業

2.各種優遇制度

3.行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等

行政手続法(平成5年法律第88号)及び北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号)に基づく、申請に対する処分及び不利益処分に関する審査基準及び標準処理期間、処分基準は次のとおりです。

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