北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例施行規則

北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例施行規則

北海道規則第二百六十四号
   北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例施行規則
1 北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例(平成十二年北海道条例第百八号。以下「条例」という。)第二条第二号アの規則で定めるエネルギーは、次のとおりとする。
一 太陽電池を利用して発生させる電気
二 風力を利用して得られる電気
三 水力発電設備(出力三万キロワット以下の規模のものに限る。)で発生させる電気
四 雪氷を熱源とする熱
五 バイオマスを利用して得られる燃焼の用に供する物(薪炭及び紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。)、熱又は電気
六 海水、河川水その他の水を熱源とする熱
七 波力を利用して得られる電気
八 潮汐を利用して得られる電気
九 太陽熱又はこれを利用して発生させる電気
十 地熱又はこれを利用して発生させる電気
2 条例第二条第二号イの規則で定めるエネルギーは、次のとおりとする。
一 工場、変電所等から排出される熱その他の排出されている熱を再利用して得られる熱又はこれを変換して得られる電気
二 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する再生資源をいう。)を原材料とする燃焼の用に供する物又はこれを燃焼させて得られる熱若しくはこれを変換して得られる電気
三 使用済物品等(法第二条第一項に規定する使用済物品等をいう。)のうち有用なものであって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)を燃焼させて得られる熱又はこれを変換して得られる電気
     一部改正〔平成二十二年規則十七号〕
3 条例第二条第二号ウの規則で定めるエネルギーの利用形態は、次のとおりとする。
一 発電と同時に得られる熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。
二 燃料電池を利用して発生させる電気を利用すること。
三 天然ガス、メタノール又は電気を自動車の動力を得ることに利用すること。
 附 則
 この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
 附 則(平成二十二年三月二十四日規則第十七号抄)
(施行期日)
一 この規則は、公布の日から施行する。

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