地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準

地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準について

道では、市町村が、円滑な地域との合意形成を図りながら、適正に環境に配慮して、促進区域を設定し、地域に貢献する地域脱炭素化促進事業が推進されるよう、促進区域の設定に関する北海道の環境配慮の基準を策定しました。

地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準」(素案)に対する道民意見募集(パブリックコメント)について [ 意見募集は終了しました ]

道では、令和3年(2021年)6月に行われた地球温暖化対策の推進に関する法律の改正を受け、市町村の地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する北海道の環境配慮基準(素案)を取りまとめましたので、これに対する道民の皆様からのご意見等を「道民意見提出手続の意見募集要領」により、広く募集します。

1 意見を募集する計画等の案の名称

「地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準」(素案)

2 資料の入手方法

(2) 閲覧

○ 次の場所で資料を閲覧することができます。
  北海道経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン戦略課(道庁本庁舎8階)
  北海道総務部行政局文書課行政情報センター(道庁別館3階)
  各総合振興局及び振興局(石狩振興局を除く)の行政情報コーナー

3 意見募集期間

 令和6年(2024年)2月21日(水) から 令和6年(2024年)3月22日(金) まで

4 その他

(1) 意見の提出に当たっては、日本語でお願いします。
(2) 意見の提出に当たっては、住所、氏名(団体の名称)を記載してください。
     なお、意見の要旨と併せて、意見を提出された方の住所(市町村名のみ)を公表することが
   あります。
(3) 意見が長文の場合や大部の資料を添付する場合は、併せてその要旨を提出してください。
(4) 電子メールによる意見の提出は、ファイル形式をテキスト形式とし、添付ファイルによる提出
   はご遠慮願います。
(5) 意見受付後、約3日(土曜・日曜日、休日を除く)以内に受け付けた旨をご連絡いたしますの
   で、連絡がない場合は、電話・ファクシミリ・郵便等でお問い合わせ願います。
     なお、連絡は、電子メールの送信・電話・ファクシミリ・郵送等により行います。
(6) プライバシーを侵害する意見、誹謗中傷などの差別を助長する意見、個人情報が記載され
   た意見は公表しない場合があります。

 5 意見募集の結果

 提出いただいた御意見の概要とその御意見に対する道の考え方について、次のとおり公表します。

 道民意見提出手続の意見募集結果 (PDF 504KB)

 

 

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