事業者温室効果ガス削減等計画書・実績報告書(特定事業者)
事業活動に伴い多くの温室効果ガスを排出する事業者(特定事業者)を対象に、事業活動による温室効果ガスの排出状況を把握し、計画的に排出削減等を図っていただくため、計画書や実績報告書を作成し、提出していただくことを義務付けています。
なお、報告することで融資などのメリットを受けることが可能です。
【 特定事業者の要件 】
◆道内に有するすべての工場等の1年間の原油換算エネルギー使用量の合計が 1,500kL 以上の事業者
◆省エネルギー法に規定する連鎖化事業者で、道内に有するすべての工場等の一年間の原油換算エネ
ルギー使用量の合計が 1,500kL 以上の事業者
◆自動車運送事業者であって、道内に登録する前年度の末日の自動車の総数が次に該当する事業者
・トラック 100 台 以上 (被けん引車(エンジンなし)は除く。)
・バス 100 台 以上
・タクシー 150 台 以上
◆道内において温暖化対策推進法施行令第5条第10号から第16号までに規定する事業活動を行う事業
者で、前年度の4月1日の従業員数が 21 人以上であり、次の種類いずれかの温室効果ガスの道内
における1年間の排出量が二酸化炭素換算 3,000 トン以上である事業者
(対象となる温室効果ガス)
・非エネルギー起源二酸化炭素(CO2)
・メタン(CH4)
・一酸化二窒素(N2O)
・ハイドロフルオロカーボン(HFC)
・パーフルオロカーボン(PFC)
・六ふっ化硫黄(SF6)
・三ふっ化窒素(NF3)
【 事業者温室効果ガス削減等計画書 】
温室効果ガスの排出状況を把握し、計画期間(3年間)における排出削減を図る措置などを計画書にまとめ、3年に1回、7月末日までに提出。
【 事業者温室効果ガス削減等計画実績報告書 】
前年度の温室効果ガスの排出状況や排出削減の措置等の実施状況を報告書にまとめ、毎年7月末日までに提出。
事業者排出量簡易報告書
令和5年4月1日より改正北海道地球温暖化防止対策条例(通称:ゼロカーボン北海道推進条例)が施行され、新たに特定事業者以外の事業者を対象とした「事業者排出量簡易報告制度」が創設されました。
本制度は、温室効果ガスの排出量を把握することで排出削減の取組につなげていただくことを目的に創設された任意の報告制度です。
また、本報告書はゼロカーボン・チャレンジャーの報告として提出することが可能です。(ゼロカーボン・チャレンジャー登録事業所は提出必須)
なお、報告することで融資などのメリットを受けることが可能です。
【 事業者排出量簡易報告書 】
前年度のエネルギー使用量や温室効果ガスの排出状況、排出削減の取組等を報告書に記載し、毎年度、7月末日までに提出。
提出期限
【 7月末日まで 】
令和6年度に提出が必要なもの
◆事業者温室効果ガス削減等計画書(2024年~2026年の計画)
※2023年度までで計画期間終了後、引き続き報告対象となる事業者
または 新規に報告対象となる事業者が対象
◆事業者温室効果ガス削減等計画実績報告書(2023.4月~2024.3月の実績)
◆事業者排出量簡易報告書(2023.4月~2024.3月の実績)
提出方法
各報告制度の作成要領をご確認の上、以下のいずれかの方法でご提出ください。
※来庁、郵送、FAX等による紙提出は、原則受け付けておりません。
作成要領
報告制度に関するQ&A
排出量等算定シート
※令和6年4月1日施行の法令等改正により、算定対象活動や排出係数等が変更となっています。
令和6年度の報告は、【排出量等算定シート(令和6年度報告用)】をご使用ください。
※過去の排出量等を算定する場合はこちらをご使用ください。
【 特定事業者の方々 】
【 北海道電子申請サービス 】
①該当する排出量等算定シートを使用し、算定してください。
②報告するリンクにアクセスし、算定した排出量等を用いて、設問に回答することで提出できます。
※北海道電子申請サービスを始めて利用する方は、リンク先の案内に従って利用者登録が必要です。
【 北海道排出量ボード支援システム(特定事業者専用報告システム)】
本システムでは、北海道地球温暖化防止対策条例(道条例)に基づく「事業者温室効果ガス削減等計画書」及び「実績報告書」を作成し、提出が可能です。
また、月々の燃料等の使用量を入力することで、自社の温室効果ガス排出量をグラフ化することができます。
【ご利用に当たっては、アカウント登録が必要です】
特定事業者の要件を満たし、本システムの利用を希望される場合は、下記メールアドレス宛てに必要事項を記載し送付してください。
メールアドレス:kansei.kikou@pref.hokkaido.lg.jp
(必要事項)
・事業者名
・メールアドレス(原則、代表メールアドレス)
・担当部署
・担当者氏名
・該当する特定事業者の要件(原油換算エネルギー使用量やトラック・バス・タクシーの台数等)
【 メール 】
提出様式に必要事項を入力の上、下記メールアドレスに様式を添付し、ご提出ください。
※様式の下段にある「担当者報告書」も必ずご入力ください。
※行の追加やシート削除など、様式の改変は行わず必要なシートのみご入力ください。
例:報告書のみ提出する場合は、計画書の入力は不要
提出先メールアドレス:kansei.kikou@pref.hokkaido.lg.jp
【 簡易報告事業者(特定事業者以外)の方々 】
※ゼロカーボン・チャレンジャー登録事業所の方々もこちらから報告書の提出が可能です
【 北海道電子申請サービス 】
北海道電子申請サービスは、設問ごとに入力いただくことで提出することができます。
※北海道電子申請サービスを始めて利用する方は、リンク先の案内に従って利用者登録を行なってください。
【 メール 】
提出様式に必要事項を入力の上、下記メールアドレスに様式を添付しご提出ください。
※ファイルにある「担当者報告書」も必ずご入力ください。
※行の追加やシート削除など、様式の改変は行わないでください。
提出先メールアドレス:kansei.kikou@pref.hokkaido.lg.jp
報告制度に関するご相談
排出量の算定方法など、排出量報告制度に関するご相談に対応します。
報告書等の提出によるメリット
「事業者温室効果ガス削減等計画書」、「事業者温室効果ガス削減等計画実績報告書」、「事業者排出量簡易報告制度」について、ご提出いただいた事業者の方々がご利用できる融資制度があります。詳細は下記リンクからご確認ください。
ゼロカーボン・チャレンジャーに登録しませんか?
■ 2020年3月に北海道知事が表明した、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする
「ゼロカーボン北海道」の実現に資する取組を宣誓し、実践していただける事業者のことです。
■ 温室効果ガス排出量の削減に向けた率先取組や温室効果ガス排出量の算定・報告のほか、
電気自動車の導入や再エネ由来電力の調達などの14の項目から取組を選択し、実践を宣誓して
いただきます。
【宣誓のメリット】
■ 日本政策金融公庫中小企業事業と北海道が連携して、中小企業の皆様に対する新たな融資制度を
創設し、令和5年11月より取扱を開始しました。
■ ゼロカーボン・チャレンジャーの取組紹介のページにおいて積極的にPRさせていただくほか、
金融機関での貸付金利や道が発注する公共工事などにおいて優遇を受けることができます。
なお、宣誓は無料で、年会費などもかかりません。
■ 新たな建設事業所向けのメリットとして、「令和5・6年度建設工事競争入札参加資格審査」
における加点を追加いたしました。
【札幌市内に対象事業所がある場合の報告について】(条例第53条に基づく適用除外)
1 札幌市内のみに対象となる事業所がある場合、札幌市への報告の対象となる場合があります。
※北海道への報告は必要ありません。
2 札幌市外に対象となる事業所がある場合、北海道への報告の対象となる場合があります。
3 札幌市内と札幌市外に対象となる事業所がある場合、北海道と札幌市への報告の対象となる場合があります。
1,3に該当する場合、必要に応じて、札幌市(「札幌市生活環境の確保に関する条例」に基づく報告について)にもお問い合わせください。※北海道と札幌市では、根拠条例、対象事業者、報告様式等が違います。