農業振興地域整備基本方針とは

農業振興地域整備基本方針の概要

 農業振興地域整備基本方針(以下、「基本方針」)は、都道府県が、制度運営上の基本的な方針として、農業振興地域の指定及び市町村が定める農業振興地域整備計画の基準あるいは基本となるべき事項について、おおむね10年を見通して策定します。

 基本方針の具体的な内容については、「農業振興地域の整備に関する法律」第4条第2項に以下のとおり定められています。 

基本方針で定める事項
法第4条第2項の規定内容
1都道府県面積目標その他の農用地等の確保に関する事項確保すべき農用地等の面積の目標並びに優良な農地を良好な状態で維持・保全し、その有効利用を図るための基本的な方向
2農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項法6条第2項及び基本指針に定める基準に照らし、農業振興地域として指定することが適当な地域の位置及び規模
3農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項良好な営農条件を備えた農地及び農業用水の確保のために実施する必要のある農用地等の整備等に関する構想
4農用地等の保全に関する事項優良な農地を良好な状態で維持・保全し、その有効利用を図るための農用地等の保全に関する事業や活動に関する基本的な方向
5農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項農業経営の規模拡大、農地の集団化、農業の受委託、農作業の共同化、地力の維持増進など、農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進に関する基本的な方向
6農業の近代化のための施設の整備に関する事項 農業の近代化に必要な農業生産施設、流通加工施設等の基本的な施設の整備に関する構想
7農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項農作業体験施設、就農支援施設など、農業を担うべき者の育成及び確保を図るために必要な施設の整備に関する構想
8上記5に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項農業従事者の安定的な就業の促進の目標及びこれを達成するための農村地域における就業機会の確保のための構想
9農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項集会施設や農村公園など主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する構想

北海道農業振興地域整備基本方針

 道では、令和3年(2021年)5月14日に北海道農業振興地域整備基本方針を更新しました。

 この方針では、令和12年の道における農用地区域内の農地面積の目標について、国の基本指針で示された「都道府県が定める確保すべき農用地等の面積目標の設定基準」を踏まえ、112万2千haと設定したほか、農用地等の確保に向け、農業振興地域制度の適切な運用を図るとともに、担い手の確保・育成、農地の保全・有効利用、農業生産基盤の整備などの取組を推進することとしています。

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