農業振興地域の整備に関する法律(農振法)第13条第2項の規定による農用地区域からの除外における影響緩和措置について
令和7年4月1日に「農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第62号)」(以下「改正農振法」という。)が施行され、食料の安定供給の確保のために必要な農地の総量確保と適正利用のための措置が強化されることとなりました。
農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の規定により、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を除外するために行う農用地区域の変更が、北海道農業振興地域整備基本方針において設定される農用地区域内農地面積の目標の達成に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合、除外を行う市町村に対し、道は影響緩和措置の内容等を記載した書面の提出を求めることとなります。
影響緩和措置の判断基準
次のいずれかに該当する場合、道(各(総合)振興局)はその翌年度に除外目的変更を行う市町村に対し、影響緩和措置(農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組)の内容等を記載した書面の提出を求めます。
1 除外目的変更の動向に基づく管理
年間(1/1~12/31)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※)を超過した場合
※都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を
当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)
2 全体農地面積の動向に基づく管理
農振法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した全体農地面積
が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合
1 除外目的変更の動向に基づく管理
○北海道における令和17年度時点までの一般転用年間許容量 63.1ヘクタール
○影響緩和措置の対象となる除外目的変更による農地(耕地)減少面積
(令和7年1月1日~令和7年12月31日)
27.4ヘクタール
2 全体農地面積の動向に基づく管理
○令和17年時点での北海道の面積目標 1,120,000ヘクタール
○令和6年確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況等の調査における
農用地区域内農地の面積(令和6年12月31日現在)
1,121,495ヘクタール
3 令和8年度における影響緩和措置の要否
令和8年度中の農振法第13条第2項に基づく農用地区域からの除外においては、
影響緩和措置は不要です。
