市民農園の利用について
市民農園を利用したい方へ
1 利用手続きの流れ
市民農園の利用者の募集は一般的に次のような手順で行われます。
(1) 開設者がチラシ、インターネットのホームページ等様々な媒体を使って
利用条件を示した上で、利用者を募ります。
(2) 利用を希望する人が開設者に利用の申し込みをします。
(3) 希望者が多い場合は、抽選等により利用者及び利用する区画等が決まります。
(4) 開設者と利用者の間で、利用契約又は特定農地貸付契約を結びます。
2 利用条件の例
・ 利用できる期間
・ 利用できる位置(区画・面積)
・ 利用料とその支払い時期
このほか、次のような利用条件が付されることがあります。
・ 農作業の実施について開設者の指示に従うこと
・ 雑草を繁茂させないなど適切に管理すること
なお、市民農園を営利目的で利用することは、法律上認められていません。
3 北海道の市民農園
北海道内で開設されている市民農園のうち「市民農園整備促進法」または「特定農地貸付け
に関する農地法の特例に関する法律」に基づいて開設された農園の所在・開設者・利用料など
に関する情報については、市民農園リストをご覧ください。
4 市民農園の開設に関するお問い合わせ
詳しくは、下記あてお問い合わせください。
・市町村又は各総合振興局・振興局産業振興部農務課
・農地調整課調整係
連絡先:011-204-5393