災害時の取扱いについて(農業振興地域制度・農地転用許可制度)

 

 

災害時の取扱いについて(農業振興地域制度・農地転用許可制度)


 

 

 

 地震や台風などの災害により、甚大な被害が広範囲で生じることがあります。
 このような非常災害においては、応急仮設住宅の建設、電気やガス供給等の公益的事業に係る施設等の復旧等をすみやかに実施する必要があることから、農業振興地域制度及び農地転用許可制度では、次のとおり、一定の場合に許可を要しないこととするなど、特例的な取扱いが設けられています。

1 農業振興地域制度の取扱い

 農用地区域内の土地における災害の応急措置または復旧に係る以下の開発行為については、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の規定に基づく知事等の許可を要しないこととされています。
(1)国または地方公共団体が行う道路、農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設に係る開発行為
(2)非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
(3)電気、ガス、水道、道路等の復旧のために行う開発行為
  (参考:農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項第1号、同第10号農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第37条各号)

 

2 農地転用許可制度

(1)農地法の規定により、国または都道府県等が行う非常災害の応急対策または復旧のための転用等については、知事等の許可を要しないこととされています。
(2)地方公共団体(都道府県を除く。以下同じ。)または災害対策基本法により内閣総理大臣が指定する指定公共機関もしくは知事が指定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策または復旧のための転用等については、知事等の許可を要しないこととされています。
  (参考:農地法 第4条第1項第2号、第5条第1項第1号、農地法施行規則 第29条第17号、第53条第15号)

 

 

3 注意していただきたい点

(1)こちら も上記と併せてお読みください。

(2)大規模な災害などでは、上記のほか、特別な取扱いなどが示される場合もあり得ますので、災害時には下記のホームページをご覧ください。

    災害に関する情報(農林水産省HP) 

 

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