農地を転用するには

農地転用とは

 人為的に農地(採草放牧地)を農地(採草放牧地)以外のものにすることを農地転用といいます。農地を宅地、工場用地、植林などに転用したり、転用することを目的として農地を売買などする場合には、事前に知事の許可が必要です。

 なお、砂利採取やイベント会場などで農地を一時的に使用する場合にも、許可が必要となります。

 (農地の区画や形質を変更することなく、1~2日間程度のごく短期間のみの利用で、利用が終了後直ちに耕作可能な状態になることが明白な場合は農地転用に該当しないと取り扱うことがあります。あらかじめ、農地が所在する農業委員会に相談してください。)

 また、平成28年4月から農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たした大臣の指定する市町村(指定市町村)には知事と同等の権限が移譲されているほか、4ha以下の知事の許可権限は平成17年4月から希望する市町村に道条例により権限移譲されております。これらの場合は、指定市町村では市町村の長(又は農業委員会)、道条例による権限移譲では市町村(又は農業委員会)の許可が必要です。

 ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は、事前に農業委員会へ届出をすることで、許可は必要ありません。

 許可を受けなかったり、届出せずに農地を転用すると、売買などの法律行為が無効になり、所有権移転の登記もできません。また、罰せられることがありますので注意してください。

制度の概要

農地転用の制度
法律の条項 許可が必要な行為 許可申請者 許可権者
農地法第4条 自分の所有する農地を農地以外に転用する場合 農地の所有者
(転用実施者)
・北海道知事
・農林水産大臣が指定する市町村の区域内にあっては、指定市町村の長(又は農業委員会)
・4ha以下の農地で道条例により権限移譲されている場合は市町村(又は農業委員会)
農地法第5条 他者から農地や採草放牧地を買う、若しくは借りて農地等を農地等以外に転用する場合 農地の売却人若しくは貸付人
(農地所有者)
及び
農地の譲受人若しくは借受人
(転用実施者)

 

※4haを超える農地を転用する場合は許可に当たって農林水産大臣との協議が必要です。

許可の手続き

農地転用の手続き

許可申請書について

 農地法第4条、第5条の許可申請書は北海道電子自治体共同システムからダウンロードすることが可能です。

 ※「申請先の選択」から「北海道」を選んでクリックした後、「キーワードで絞り込む」で「農地転用」と入力し、検索をクリックしてください。

 ※北海道電子自治体共同システムでダウンロードできる申請書のあて先は「北海道知事」となっていますが、転用面積が4ha以下で道の条例により市町村へ権限が移譲されている場合は、市町村長または農業委員会会長あてになります。

 ※渡島管内七飯町は農林水産大臣から指定を受けていますので、面積にかかわらず、七飯町農業委員会長に申請書を提出してください。

許可の方針

 農地を営農条件及び市街化の状況から5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導することとされています。

農地区分の概要
農地区分 要件 許可の方針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域内と定められた区域内の農地 原則不許可
甲種農地 都市計画法に基づく市街化調整区域内の次に該当する農地
・農業公共投資後8年以内の農地
・集団的農地で高性能農業機械での営農が可能な農地
原則不許可
ただし、土地収用法認定事業など公共性の事業のうち、法令で定められた用途に供する場合は許可が可能
第1種農地 ・集団的農地(10ha以上)
・農業公共投資対象農地
・生産性の高い農地
原則不許可
ただし、土地収用法認定事業など公共性の事業の用途に供する場合は許可が可能
第2種農地 ・農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
・市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地等に立地困難な場合には許可が可能
第3種農地 ・都市的整備がされた区域内の農地
・市街地にある農地
原則許可が可能

 

審査事項

  1. 転用予定地が上記農地区分のいずれに該当するかを審査します。
  2. 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められるかどうか(他の法令の許認可等の見込み、資金計画の妥当性等)を審査します。
  3. 周辺農地の営農条件に支障をきたすおそれがないと認められるかどうか(土砂の流出等の災害発生、農業用の用排水施設の機能障害等)を審査します。
  4. 仮設工作物の設置その他の一時的な利用については、その利用後に農地として利用できる状態に回復されるかどうかを審査します。
  5. 農地を転用する場合、農地法以外にも「農業振興地域の整備に関する法律」や「都市計画法」等の他法令によって建設等が制限される場合があります。この場合には、他法令による許認可等が得られる見通しがないかぎり、農地転用許可は行われません。

 ※主な審査基準を掲載していますので、詳細については、申請先の農業委員会若しくは総合振興局・振興局へお問い合わせください。

公共転用について

国や都道府県が公共施設(学校・社会福祉施設・病院等・庁舎・宿舎に限る)の農地転用については、許可が必要となりますが、許可権者との協議が成立した場合は農地法の許可があったものと見なされます。

標準処理期間

 知事許可の場合、申請してから許可を受けるまでの標準的な期間は70日(そのうち受付窓口の農業委員会の経由期間は60日)と定めています。

 ※権限移譲により農業委員会が許可する場合については、それぞれの農業委員会にお尋ねください。

申請先・お問い合わせ

 申請先は権限移譲の有無にかかわらず、転用予定地の農業委員会(農業委員会が設置されていない場合は、市町村)となります。

カテゴリー

農業経営局農地調整課のカテゴリ

cc-by

page top