概要
公共工事の受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)により、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することとされています。
農業土木における客土の運搬に係る施工体制台帳の取扱いについて
施工体制台帳において記載すべき下請契約について、農業土木における客土の運搬については、施工管理に密接に関わるため、記載することとしておりますが、購入土による客土の運搬については、通常の資材運搬と同様、建設工事の請負契約に該当しない運搬業務であることから、受託者の施工体制台帳の作成及び発注者への写しの提出を不要とします。
なお、土壌採取補償に係る土取場からの客土の運搬については、今までどおり、受注者の施工体制台帳の作成及び発注者への写しの提出は必要です。
※購入土による客土の運搬に係る取扱いについては、令和6年(2024年)3月1日以後入札に係る工事から適用します