公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年度法律第35号)において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)の保険料を予定価格へ反映することが、発注者等の責務として位置づけられました。
これを踏まえ、各(総合)振興局調整課(農村振興課)が発注する工事及び委託業務において、法定外の労災保険の付保を要件化することとしたのでお知らせします。
保険の概要
法定外の労災保険は、業務上又は通勤途上での災害により死亡、重度の身体障害を抱えるなど、傷病の状態にある場合に、国の労働者災害補償保険(労災保険)の給付に上乗せして共済金を給付する補償制度です。
対象工事及び委託業務
各(総合)振興局産業振興部調整課(農村振興課)が発注するもののうち
・全ての工事
・「測量業務共通仕様書」を適用するもので、現場作業が発生する委託業務。
・「調査業務共通仕様書」を適用するもので、現場作業が発生する委託業務。
・「設計業務共通仕様書」を適用するもので、現場作業が発生する委託業務。
・「用地調査共通仕様書」を適用するもので、現場作業が発生する委託業務。
・「調査計画業務共通仕様書」を適用するもので、現場作業が発生する委託業務。
共通仕様書への明示
対象工事(委託業務)の共通仕様書に、法定外の労災付保について明示します。
なお、営繕工事については設計図書に明示します。
保険付保の確認
工事(委託業務)の着手前までに確認書類(保険証券の写し、または加入証明書の原本)を工事監督員(業務担当員)へ提出していただきます。
※保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容については問わず、保険契約の事実のみを求めるものとする
お問い合わせ
お問い合わせにつきましては、各(総合)振興局産業振興部調整課(農村振興課)調整係へお願いします。