監理技術者の兼務の取扱いについて

 農政部が発注する工事における建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける場合(以下「専任特例2号」という。)の監理技術者の配置について、次のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

工事規模及び落札方式(技術的難易度)の要件

次の要件のいずれかに該当する場合は、専任特例2号による監理技術者の配置は認めないものとする。

1_工事規模が工種ごとに次に該当するとき。
工種工事規模
農業土木、
建築、電気、管
予定価格が3億円以上の工事
舗装予定価格が6千万円以上の工事
その他
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令
(平成7年政令第372号)の適用対象の工事
2_入札の落札方式が工種ごとに次に該当する技術的難易度の高い工事であるとき。
工種落札方式(技術的難易度)
農業土木、
建築、電気、管
標準型総合評価落札方式入札                         
簡易型総合評価落札方式(施工計画審査タイプ)入札
その他 標準型総合評価落札方式入札

兼務を認める場合における工事の範囲

工事現場が同一の振興局管内であること。

なお、同一の振興局管内で施工する工事である場合は、他発注部局及び国・市町村等の他発注機関の工事についても、兼任を認める。

また、工事工種が異なる場合(農業土木及び建築等)においても兼任を認める。

専任特例2号による監理技術者の配置要件

  1. 監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で配置すること。
  2. 兼務しようとする工事の数が2件であること。

確認書類等

  1. 兼任しようとする2つの工事について、発注者が異なる場合には、受注者においてあらかじめそれぞれの兼任要件を確認すること。
  2. 兼任となった2つの工事について、各工事の発注者に対し、他方の工事の兼任後のCORINSの写し等を提出すること。

監理技術者補佐の確認書類等

  1. 健康保険被保険者証(有効なものに限る。)
  2. 監理技術者資格者証の裏書
  3. 住民税特別徴収税額通知書
  4. 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
  5. 所属会社の雇用証明書
  6. 1から5のほか、これらに準ずる資料

施工体制上の留意点

 現場の安全管理体制について、「元方事業者による建設現場安全管理指針」(平成7年4月21日付け基発第267号の2労働省労働基準局長通知)において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。

その他

 本取扱いによるほか、専任特例2号による監理技術者の配置については、災害等の特別な事情などがあるときは別に対応するものとする。

適用日

 令和7年(2025年)3月1日以後に公告等を行う工事から適用する。

カテゴリー

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