営繕工時において、近年、建設資材の需要状況がひっ迫し、通常は地域内から調達している建設資材についても、安定的に確保するため遠隔地から調達せざるを得なくなる場合が発生している。 このため、工事の実施段階において、当初の調達条件によりがたい場合には、輸送費や購入費用など調達の実態を反映するため、次のとおり設計変更の実施要領等に係る要領等を制定することとします。
令和5年3月22日以降に入札を行う工事に適用
・「営繕工事における地域外(遠隔地)からの建設資材調達費用の積算方法等」の試行について(通知)