農業農村整備事業委託業務施行成績評定要領の公表について
道発注3部(建設部、農政部、水産林務部)は、受託者の適正な選定及び指導育成に資することを目的として、北海道工事関係委託業務施行成績評定要領等を定め、100万円を超える委託業務で評定を実施しています。
委託業務施行成績評定に係る要領、要領の運用、基準及び評定結果については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき公表しています。
委託業務施行成績評定により客観的で明確な評定を行うため、評価項目等の見直しを行い、平成22年4月1日以後に完成する業務から適用の改正を行いました。
※民法の改正に伴い、「瑕疵」の用語が「契約不適合」に改められたことを受け、令和2年7月22日建管第525号にて「瑕疵」の表現を含む関係文書の一部改正を行いました。
○北海道工事関係委託業務施行成績評定要領の運用(令和2年7月22日から適用)