災害等で被害を受けた農業者の方々へ
被災された皆様にお見舞い申し上げます。
災害関連資金の措置
国では、自然災害等によって農業経営に被害を受けられた農業者が農業施設の復旧や営農継続のための資金などとして、長期・低利の災害関連資金を用意しています。
1.農林漁業セーフティネット資金
ご利用になれる方
※被害について市町村長のり災証明が必要です。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 主業農業者(農業所得が総所得(法人の場合は総売上高)の過半を占める方又は農業粗収益が200万円以上(法人の場合は売上高1,000万円以上)である方)
- 集落営農組織
資金使途
- 自然災害や経営環境の変化等により一時的に悪化した農業経営の再建に必要な資金
貸付条件
- 借入利率(令和6年12月18日現在 金利は借入時の金融情勢によって変動します)
7年以下:0.85%
7年を超え 9年以下:0.95%
9年を超え11年以下:1.05%
11年を超え13年以下:1.15%
13年を超え14年以下:1.25%
14年を超え15年以下:1.35%
- 償還期限
15年以内(うち据置期間3年以内)
- 貸付限度額
600万円(ただし、簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から貸付限度額の引き上げが必要であると認められる場合には、年間経営費の12分の6又は粗収益の12分の6に相当する額のいずれか低い額とすることができます)
※新型コロナウイルス感染症の影響による特例:1,200万円又は12/12。さらに原油価格・物価高騰等の影響を受けた場合は、1,800万円又は18/12。
2.農林漁業施設資金(災害復旧)
ご利用になれる方
- 農業者(被害について市町村長のり災証明が必要です。)
資金使途
- 自然災害によって被害を受けた農業施設(牛舎や農機具など)の復旧に必要な資金
- 果樹の改植又は補植に必要な資金
貸付条件
- 借入利率(令和6年12月18日現在 金利は借入時の金融情勢によって変動します)
7年以下:0.85%
7年を超え 9年以下:0.95%
9年を超え11年以下:1.05%
11年を超え13年以下:1.15%
13年を超え 14年以下:1.25%
14年を超え 16年以下:1.35%
16年を超え 25年以下:1.40%
- 償還期限
15年以内(うち据置期間3年以内)
なお、果樹の改植又は補植の必要な資金は25年以内(うち据置期間は10年以内)
- 貸付限度額
借入者が負担する額の80%又は1施設あたり300万円(特認600万円)のいずれか低い額
- 日本政策金融公庫 札幌支店 電話011-251-1261(北見、帯広支店管内以外の方)
- 日本政策金融公庫 北見支店 電話0155-27-4011(オホーツク総合振興局管内の方)
- 日本政策金融公庫 帯広支店 電話0157-61-8212(十勝・釧路・根室(総合)振興局管内の方)