農用地利用集積等促進計画の認可等の権限移譲
農地中間管理事業の推進に関する法律(以下、「農地バンク法」)第18条第1項に基づく農用地利用集積等促進計画(以下、「促進計画」)の認可及び同条第7項に基づく農業委員会への通知と公告については、地方自治法第252条の17の2に基づき、知事から市町村長への権限移譲が可能となっています。
令和4年に成立した農地関連法の改正により、これまで主に市町村を経由し市町村長が決定していた農地の権利移動手続きが農地バンク(北海道農業公社)を経由し、知事が認可する手法に統合されたところですが、これまで培われてきた市町村のノウハウを活かし、手続きの迅速化を図るため、道では権利移動に関する知事の認可権限を市町村長に移譲することを推進してきました。
令和7年3月末までに市町村は地域計画を策定し、公表することとされており、令和7年度からは地域計画の実現に向けて、農地バンクを中心とした権利移動手続きが本格化しますが、道では地域計画を策定する全ての市町村へ権限移譲を行いました。
1.権限移譲の事務の概要
市町村が策定した地域計画の実現のため、農地バンクは促進計画を作成して担い手への農地の集約化を図りますが、その際の手続として、都道府県知事の認可及び公告が必要となります。知事から市町村長への権限移譲の対象となる具体的な事務は、
(1) 促進計画に係る認可(農地バンク法第18条第1項)
(2) 促進計画の公告及び通知(農地バンク法第18条第7項)
となっています。
制度の概要や事務処理フローについてはこちら。
北海道で定めた促進計画の認可等の事務処理要領はこちら。
2.権限移譲に伴う道条例の改正
地方自治法第252条の17の2に基づき、「北海道農政部の事務処理の特例に関する条例」を改正し、移譲事務及び対象市町村を定めることなります。
・北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(R5.12改正)