農用地利用集積等促進計画の認可等の権限移譲
農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第1項に基づく農用地利用集積等促進計画(以下、「促進計画」)の認可及び同条第7項に基づく農業委員会への通知と公告については、地方自治法第252条の17の2に基づき、知事から市町村長への権限移譲が可能となっています。
令和4年に成立した農地関連法の改正により、これまで主に市町村を経由し市町村長が決定していた農地の権利移動手続きが農地バンク(北海道農業公社)を経由し、知事が認可する手法に統合されたところですが、これまで培われてきた市町村のノウハウを活かし、手続きの迅速化を図るため、道では権利移動に関する知事の認可権限を市町村長に移譲することを推進しています。
1.権限移譲の事務の概要
市町村が策定した地域計画の実現のため、農地バンクは促進計画を作成して担い手への農地の集約化を図りますが、その際の手続として、都道府県知事の認可及び公告が必要となります。知事から市町村長への権限移譲の対象となる具体的な事務は、
(1) 促進計画に係る認可(農地バンク法第18条第1項)
(2) 促進計画の公告及び通知(農地バンク法第18条第7項)
となっています。
制度の概要や事務処理フローについてはこちら。
北海道で定めた促進計画の認可等の事務処理要領はこちら。
2.権限移譲に伴う道条例の改正
地方自治法第252条の17の2に基づき、「北海道農政部の事務処理の特例に関する条例」を改正し、移譲事務及び対象市町村を定めることなります。
・北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(R5.12改正)
3.権限移譲市町村
道では移譲の対象となる172の同意市町村(農業経営基盤強化促進法に基づく市町村基本構想を作成した市町村)のうち、既に多くの市町村から権限移譲の要望を受けております。
令和6年4月から移譲を開始する108市町村はこちら。
令和7年4月からの移譲に向けた要望調査は令和6年5月頃の予定です。
4.権限移譲の推進
道では関係機関等と連携しながら権限移譲の推進を図っています。
(1)権限移譲事務交付金
道から移譲を受けた市町村に対しては、地方自治法第28条及び北海道権限移譲事務交付金要綱に基づき、前年度処理実績等に応じて算定した交付金を交付します。
詳細はこちら(行政連携課HP)。
(2)リーフレット
権限移譲推進に向けたリーフレットはこちら。
(3)市町村との意見交換
市町村を対象とした諸会議での説明の他、市町村を巡回し、個別に意見交換を実施しました。
令和5年6月に農業経営課で意見交換を実施した6振興局管内の16市町村のうち、
・令和6年4月からの権限移譲に要望のあった市町村・・・9市町村
・令和7年4月からの権限移譲を検討している市町村・・・4市町村
また、この他に各(総合)振興局農務課による意見交換等を行った結果、多くの市町村から移譲の要望を受けております。
道では、全ての市町村への権限移譲を達成するため、引き続き移譲が未済の市町村と意見交換等を行いながら権限移譲を推進していきます。