農地売買支援事業のメリット

事業実施のメリット

 農地売買支援事業で農地の売買・集積を行うことで、農地間の相対取引で生じうる問題を解消することができます。

1.農地の受け手と出し手間のタイムラグの解消(貸付タイプ)

 事情により早く農地を売りたい農家と、営農計画に沿って計画的な買入を望む農家との時間的なズレで相対での取引が難しいとき、中間保有の機能を活用して、両者のタイムラグを解消できます。

2.即売りタイプの新設

 農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、地域計画策定後(又は令和7年4月以降)は農用地利用集積計画による所有権移転手続きが廃止されることに対応するため、農地中間管理機構は令和6年4月に即売りタイプを新設しました。

3.農地の集約による団地化の実現

 複数の出し手の農地を農地中間管理機構に集約、利用調整を行い連担化することで、受け手農家の効率的な農業経営を支援します。

4.農家の相対取引に対する抵抗感に対処

 近所の農家とお金の絡む売買交渉をしたくない等、心理的な抵抗感があるときに、農地中間管理機構が間に入ることで、地域内でのあつれきを緩和します。

 

税制上のメリット

 農地売買支援事業で農地を売買した場合、譲渡所得の特別控除や、農地取得時の不動産取得税及び所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置が受けられます。

1.農地の出し手の税制メリット

・農用地利用集積計画(又は農用地利用集積等促進計画)により農用地等を譲渡した場合は、譲渡所得税について800万円までの特別控除を受けることができます。

・農業経営基盤強化法に基づく買入協議により、農地中間管理機構に農用地が買い入れられた場合は、譲渡所得税について1,500万円までの特別控除を受けることができます。 

・農地中間管理機構が地域計画の特例区域内にある農用地を買い入れた場合には、2,000万円までの特別控除を受けることができます。

2.農地の受け手の税制メリット

・農用地利用集積計画(又は農用地利用集積等促進計画)により農地を買った場合は、不動産取得税の課税標準の3分の1が控除されます。

・農用地利用集積計画(又は農用地利用集積等促進計画)により農地を買った場合は、所有権移転登記に係る登録免許税の税率が、2%から1%に軽減されます。

※農地に関する税制特例の詳細はこちら(農林水産省HP)。

 

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