北海道立農業大学校 授業料等の免除・猶予等 | 農政部農業大学校

 入校料及び授業料の減免等は、次の1から3までの3つの制度があり、申請により減免等の事由を満たした場合、入校料等の減免等を受けることができます。
 なお、制度の詳細、申請書様式及び添付書類は、それぞれの制度の要領、様式を確認してください。

1 北海道立農業大学校授業料の減免
    1)内   容
   ア 授業料の免除(半期ごとに全額)、イ 授業料の納期限の変更、又は分割
    2)減免の事由
        次のアからウまでのいずれかに該当する者
   ア 生活保護の認定を受けている世帯に属する者
   イ 地方税法の定めにより、市町村税が非課税となっている世帯に属する者
   ウ 地方税法の定めにより、天災等で市町村税が免除されている者と同一の世帯に属する者
    3)申請の期限
    前期:4月20日、後期:10月10日

   要領   様式

 

2 大学等における修学の支援に関する法律による北海道立農業大学校授業料の減免
    1)内   容
    ア 入校料及び授業料の減免(半期ごとに満額、2/3減免、1/3減免、1/4減免)
    2)支援対象者
         養成課程に属する学生で、あらかじめ独立行政法人学生支援機構に給付型奨学金の申込みを行い、同機構の認定を受けている者。ただし、何らかの事情により申請者が機構への給付型奨学金の申込みを行わず、入校料及び授業料の減免を受けようとする者で、次のア又はイ又はウに該当し、かつ、学ぶ意欲がある者
   ア 地方税法の定めにより、市町村税が非課税となっている世帯に属する者[満額減免]
   イ 前記アに準ずる世帯に属する者[2/3減免、1/3減免]
   ウ 多子世帯(生計維持者の扶養親族の数が3以上である世帯)[1/4減免]
    3)申請の期限
        入校料は入校前の3月20日、授業料は前期が4月20日、後期が9月30日

   要領   様式

 ※ 本校は、高等教育修学支援新制度の対象機関に認定されています。

    【公表】機関要件の更新確認申請書(令和6年度)

 

3 著しく大規模な災害による被災者に係る北海道立農業大学校授業料等の免除
    1)内   容
    入校料、授業料、及び宿泊施設使用料の免除
    2)支援対象者
    著しく大規模な災害(知事が定めるものに限る。)の被災者で、かつ、入校しようとする者、入校を許可された者、又はこれらの者の学資を主として負担する者が、次のア、又はイのいずれかに該当する者。
   ア 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた市町村(大量の帰宅困難者等が発生し、災害救助法の適用を受けた市町村を除く。)に居住し、かつ、被災したと認められる場合
   イ 当該災害に起因し、主たる家計支持者(学資負担者)の死亡や行方不明、失業などによる著しい家計急変など、授業料等の納入が著しく困難となったことが認められる場合
    3)申請の期限
        入校料は入校前の3月20日、授業料は前期が4月20日、後期が10月10日


  要領   様式 

 

 

 ご不明な点については、
    北海道立農業大学校 総務部総務課(TEL0156-24-2121) まで お問い合わせください。

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