災害復旧事業の概要
災害復旧事業とは
農林水産業の維持を図るため、大雨・暴風・洪水・地震などの「異常な天然現象」によって被害を受けた農地・農業用施設などを復旧する事業のことです。
【出典】農林水産省農村振興局整備部防災課HP
農村整備課では、水田や畑などの「農地」や用排水路、ため池、頭首工などの「農業用施設」だけでなく、農林水産省農村振興局所管区域の「海岸(農地海岸)」や農林水産大臣が指定した地すべり防止区域内の「地すべり防止施設」等の復旧も行っています。
事業名 | 事業内容 |
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農地災害復旧事業 | 被災した「農地」の復旧 |
農業用施設災害復旧事業 | 被災した「水路」、「ため池」、「農道」等の農業用施設の復旧 |
海岸保全施設災害復旧事業 | 被災した「堤防」、「護岸堤」、「離岸堤」等の海岸保全施設の復旧 |
地すべり防止施設災害復旧事業 | 被災した「集水井」、「堰堤」、「抑止杭」等の地すべり防止施設の復旧 |
農業用施設災害関連事業 | 農業用施設の復旧と併せて実施する「改良工事」 |
災害関連農村生活環境施設復旧事業 | 農地等の復旧と関連して実施する「集落排水施設」、「農村公園」等の生活環境施設の復旧 |
異常な天然現象とは
以下の基準を超える異常気象及び地震等のことを指します。
災害復旧事業では、「異常な天然現象」による被害であることが採択要件の一つとして定められています。
事象 | 基準値等 |
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降雨 | 80mm/24時間、または20mm/1時間以上 |
洪水 | 警戒水位以上、または低水位と堤防高の1/2以上 |
暴風 | 最大風速(10分間平均)15m/s以上 |
干ばつ | 連続干天日数(日雨量5mm未満)が20日以上 |
火山噴火の降灰 | 2cm以上(粒径1mm以下)、または5cm以上(粒径0.25mm以下) |
その他 | 地震・地すべり・落雷・融雪・高潮・津波等 |
過去の災害復旧事例
平成28年8月台風における災害復旧事例(農地の災害復旧)
被災の状況(平成28年9月撮影)
河川の氾濫等により、農地が浸食され大量の耕作土が流出する被害が発生しました。
復旧工事の状況(平成28年12月撮影)
河川から流れ込んだ流木の除去や耕作土となる土の運搬搬入などの復旧工事を行いました。
営農再開の状況(平成30年6月撮影)
農地が復旧され、営農が再開されました。
平成30年9月胆振東部地震における災害復旧事例(農地及び農業用施設の災害復旧)
被災の状況(平成30年9月撮影)
大規模な山腹崩壊により、農地や農業用施設(排水路、用水路、耕作道路)に大量の土砂などが堆積する被害が発生しました。
復旧工事後の状況(令和元年12月撮影)
倒木の除去や崩落土砂の運搬搬出などの復旧工事を行いました。
営農再開の状況(令和2年7月撮影)
農地や農業用施設(排水路、用水路、耕作道路)が復旧され、営農が再開されました。