行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等

行政手続き法及び北海道行政手続条例に基づき、海岸法及び地すべり等防止法に係る申請に対する処分及び不利益処分に関する審査基準、標準処理期間、処分基準等を次のとおり定めています。

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

「許認可等の種類」から各処分の基準等を確認することができます(PDFファイルが開きます)。
No 法令名 根拠条項 許認可等の種類 設定等区分 標準処理期間(経由日数) 備考
1 海岸法 第7条第1項 海岸保全区域の占用許可 設定 30日  
2 海岸法 第8条第1項 海岸保全区域内の行為の許可 設定 30日  
3 海岸法 第13条第1項 海岸管理者以外の者が施行する工事の承認 設定 20日  
4 海岸法 第23条の3第1項 海岸協力団体の指定 設定 90日  
5 地すべり等防止法 第11条第1項 主務大臣又は都道府県知事以外の者が施行する工事の承認 設定 25日  
6 地すべり等防止法 第18条第1項 地すべり防止区域内の行為の許可 設定 25日  
7 地すべり等防止法 第42条第1項 ぼた山崩壊防止区域内の行為制限の許可 未設定 ロ  
8 北海道海岸占用料徴収条例 第3条 占用料等の減免 設定 20日  
9 北海道海岸占用料徴収条例 第4条 占用料等の返還 設定 20日  
10 地すべり等防止法施行細則 第2条第2項 承認を受けた工事に関する設計及び実施計画の変更 設定 25日  
11 地すべり等防止法施行細則 第4条第2項 地すべり(ぼた山崩壊)防止区域内の行為許可に係る更新 設定 25日  
12 地すべり等防止法施行細則 第5条 許可事項の変更の承認 設定 25日  

※ 上記の許認可等の種類は、いずれも「農政部所管の区域内に限る。」

[留意点]

 ○設定等区分~次により記載

  「未設定」 審査基準を設定していない場合

   イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの

   ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの

   ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの

 ○標準処理期間~設定は努力義務だが、設定した場合は必ず公にしなければならない

 

不利益処分に係る処分基準

「不利益処分の概要」から各処分の基準等を確認することができます(PDFファイルが開きます)。
No 法令名 根拠条項 不利益処分の概要 設定等区分 備考
1 海岸法 第11条 占用料、土石採取料の徴収 設定  
2 海岸法 第12条第1項 占用許可の取消、行為中止命令 未設定 イ  
3 海岸法 第12条第2項 占用許可の取消、行為中止命令 未設定 イ  
4 海岸法 第12条の2第4項 補償費用の原因者への負担命令 未設定 ロ  
5 海岸法 第16条第1項 工事原因者への工事施行命令 未設定 ロ  
6 海岸法 第21条第1項 海岸保全施設の改良、補修命令等 未設定 ロ  
7 海岸法 第21条第2項 海岸保全施設の改良、補償命令等 未設定 ロ  
8 海岸法 第22条第1項 漁業権の取消、行使の停止命令等 未設定 ロ  
9 海岸法 第31条第1項 工事原因者への費用負担命令 未設定 ロ  
10 海岸法 第32条第3項 付帯工事費用の原因者負担命令 未設定 ロ  
11 海岸法 第33条第1項 工事費用の受益者負担命令 未設定 ロ  
12 海岸法 第35条第2項 延滞金の徴収 未設定 イ  
13 地すべり等防止法 第14条第1項 工事原因者への工事施行命令 未設定 ロ  
14 地すべり等防止法 第21条第1項 許可の取消、原状回復命令等 未設定 ロ  
15 地すべり等防止法 第21条第2項 許可の取消、原状回復命令等 未設定 ロ  
16 地すべり等防止法 第21条第5項 損失補償額の原因者負担命令 未設定 ロ  
17 地すべり等防止法 第23条第1項 地すべり防止施設の改良命令等 未設定 ロ  
18 地すべり等防止法 第23条第2項 地すべり防止施設の改良命令等 未設定 ロ  
19 地すべり等防止法 第34条第1項 工事原因者への費用負担命令 未設定 ロ  
20 地すべり等防止法 第35条第3項 附帯工事費用の原因者負担命令 未設定 ロ  
21 地すべり等防止法 第36条第1項 工事費用の受益者への負担命令 未設定 ロ  
22 地すべり等防止法 第38条第2項 延滞金の徴収 未設定 ロ  

※ 上記の不利益処分の概要は、いずれも「農政部所管の区域内に限る。」

[留意点]

 ○設定等区分~次により記載

  「未設定」 審査基準を設定していない場合

   イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの

   ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの

   ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの

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