水田の整備に関する事業制度の概要のページになります。
北海道では、北海道が事業主体となる【道営土地改良事業】と市町村や地域の団体などが事業主体となる【団体営土地改良事業】の2種類により、事業を進めています。
◆道営土地改良事業◆
1.農地整備事業(経営体育成型・中山間地域型)
概要
食糧自給率の向上や農業の多面的機能を発揮するために、大規模水田地帯の整備を推進し、優良農地の維持が必要となります。
これを進めるため、将来の農業生産を担う経営体の育成と、地域農業にとって必要となる生産基盤や生活環境の整備を一体的に実施します。
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2.農地中間管理機構関連農地整備事業
概要
担い手への農地の集積・集約化を加速し、豊かで競争力ある農業を実現するため、農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者からの申請・同意・費用負担を求めずに、農地の大区画化等の基盤整備を北海道が実施します。
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◆団体営土地改良事業◆
1.農地耕作条件改善事業
概要
農地中間管理機構による担い手の農地集積・集約化を推進し、生産効率の向上や農業競争力の強化を図るため、地域の実情に応じた迅速かつきめ細かな農地・農業水利施設の整備等を実施します。
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2.農業基盤整備促進事業
概要
生産効率の向上や農業競争力の強化を図るため、地域の実情に応じた迅速かつきめ細かな農地・農業水利施設の整備等を実施します。