特別栽培農産物に係る表示ガイドライン 

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」とは、農薬や化学肥料を使用しない農産物や使用を節減して栽培された農産物の生産や表示について、生産、流通、販売に携わる人たちが守るべき一定の基準を定めたものです。

特別栽培農産物の概要

適用範囲

次の品目で不特定多数の消費者に販売されているものをいいます。

  • 未加工の野菜、果実
  • 乾燥調製した穀類、豆類、茶等

生産の原則

農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、次の2点を生産の原則としています。

  • 土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる。
  • 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産する

特別栽培農産物とは

上記の生産の原則に基づくとともに、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、次の2点を満たして栽培された農産物をいいます。

  • 節減対象農薬の使用回数が50%以下
  • 化学肥料の窒素成分量が50%以下

※節減対象農薬と化学肥料双方の節減が必要です。なお、節減対象農薬を使用しなかった場合、「節減対象農薬:栽培期間中不使用」との表示になります。

特別栽培農産物の表示例

<表示例1>

特別栽培農産物の表示例1

<表示例2>

特別栽培農産物の表示例2

※使用資材は原則として商品名ではなく、主成分を示す一般名称を表示します。

<表示例3>

特別栽培農産物の表示例3

※消費者が節減対象農薬の使用状況をインターネットで確認できる場合は、セット表示の「節減対象農薬の使用状況については、ホームページアドレス等を掲載し省略することもできます。

北海道が定めた慣行レベル

令和6年3月29日更新 ※「かぼちゃ(観賞用)」を追加しました。

  • 肥料
  • 農薬

参考

定義

「特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの一部改正」(平成19年3月23日付け18消安農第14413号総合食料局長、生産局長、消費安全局長通知)を参照。

  • 慣行レベル

農薬については、農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に行われている生産過程等における節減対象農薬の使用回数(土壌消毒剤、除草剤等の使用回数を含む)をいう。
肥料については、農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に使用される生産過程等における化学肥料の窒素成分量をいう。

  • 化学合成

化学的手段(生活現象に関連して起こる発酵、熟成等の化学変化を含まない。)によって化合物及び元素を構造の新たな物質に変化させることをいう。

  • 農薬

農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。なお、同条第2項に規定する天敵及び第2条第1項に規定する特定農薬を含まない。 

  • 化学合成農薬

農薬のうち有効成分が化学合成されたものをいう。

  • 節減対象農薬

化学合成農薬のうち、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第10条第1号の農林水産大臣が定める化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(平成12年7月14日農林水産省告示第1005号)の一に掲げる農薬を除くものをいう。なお、化学合成農薬不使用の種子・苗等の入手が困難な場合は、入手以前に使用された化学合成農薬は除く。ただし、種子繁殖の品種は種子、栄養繁殖の品種は入手可能な最も若齢のものを基準とし、それ以降に使用されたものは含む。

  • 肥料

肥料取締法(昭和25年法律第127号)第2条第1項に規定する肥料をいう。

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カテゴリー

食の安全・みどりの農業推進局食品政策課のカテゴリ

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