エコファーマーとは
持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(平成12年3月24日流通第689号)「以下「導入指針」という。」に基づく生産方式を導入しており、北海道知事より認定を受けた農業者の愛称です。
北海道では、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律37号)」(以下、「みどりの食料システム法」という。)に基づき、北海道知事が認定した農業者等のうち、導入指針に基づく生産方式を導入するとして認定を受けた農業者等が「エコファーマー」の愛称が使用できます。
また、令和4年7月1日に廃止された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第110号)」(以下、「旧持続農業法」という。)に基づき、北海道知事が認定した農業者も、認定期間終了まで「エコファーマー」の愛称が使用できます。
持続性の高い農業生産方式
たい肥等施用技術
- たい肥等有機質資材施用技術
- 緑肥作物利用技術
化学肥料低減技術
- 局所施肥技術
- 肥効調節型肥料施用技術
- 有機質肥料施用技術
化学農薬低減技術
- 温湯種子消毒技術
- 機械除草技術
- 除草用動物利用技術
- 生物農薬利用技術
- 対抗植物利用技術
- 抵抗性品種栽培・台木利用技術
- 天然物質由来農薬利用技術
- 土壌還元消毒技術
- 熱利用土壌消毒技術
- 光利用技術
- 被覆栽培技術
- フェロモン剤利用技術
- マルチ栽培技術
規程等
みどりの食料システム法に基づく認定制度
みどりの食料システム法に基づく認定制度はコチラをご覧下さい。
旧持続農業法に基づく手続き
持続農業法は廃止されたため、新規の導入計画の認定及び導入計画の変更の認定は受け付けておりませんが、みどりの食料システム法附則第3条第2項の規定により、従前の例によることとされる附則第2条の規定により、次の手続きは有効です。
・旧持続農業法第5条第2項の規定に基づき、認定を取り消すこと。
・旧持続農業法第9条の規定に基づき、認定農業者から報告を聴取すること。