都道府県知事へ肥料販売の届出をしていないにも関わらず、保証票を包装に添付していない普通肥料をフリマアプリを通じて肥料販売をした疑いで書類送検される事案が発生しました。
肥料の販売を業とする者(以下、「販売業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「肥料法」という。)第23条の規定に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を行うことが義務づけられています。
たとえ個人であっても、繰り返し肥料を生産、販売する場合は「業とする者」に該当します。
また、自ら生産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、肥料法第16条の2もしくは肥料法第22条の規定に基づく生産業者としての届出(堆肥などの特殊肥料又は指定混合肥料に該当する場合)又は肥料法第4条の規定に基づく普通肥料の登録(化学肥料などの普通肥料に該当する場合(指定混合肥料を除く。))が必要です。
さらに、化学肥料などの普通肥料(指定混合肥料を含む。)を譲渡・販売する場合は、肥料法第17条第1項又は肥料法第18条第1項の規定に基づく保証票を添付、特殊肥料のうち、堆肥、動物の排せつ物又は混合特殊肥料を譲渡・販売する場合は、肥料法第22条の2第1項の規定に基づく品質表示を行う必要があります。保証票又は品質表示については、それぞれの様式にしたがって表示してください。
各種手続きについては、肥料の登録・届出、農薬の届出のページをご確認ください。
また、農林水産省ホームページにおいても、同内容の注意喚起がなされていますので、併せてご確認ください。