食品のトレーサビリティ
事業者のみなさんへ |
生産・加工から流通販売過程の食品の移動を把握できるトレーサビリティは、消費者の信頼を確かなものとする上で重要であり、また、食品の安全性に関して不測の事態が発生した際の原因究明や被害の拡大防止などに有効です。
北海道では、トレーサビリティの導入・普及に努めています。
食品トレーサビリティの取組内容等をホームページで情報提供している事業者の方を募集しています。
【詳しくは、こちらをご覧ください。】
1 牛肉のトレーサビリティ
平成15年6月に「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレサ法)」を制定し、16年12月から牛の個体識別番号の一元管理により生産から流通、消費の各段階において、国産牛肉の生産履歴が確認できるトレーサビリティシステムが稼働しています。
2 米、米加工品のトレーサビリティ
平成21年4月に制定された「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレサ法)」により、米穀等を取り扱う事業者に対し、取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達が義務付けられています。
詳しくはこちら【米トレーサビリティ制度について 】
3 食品(牛肉、米・米加工品以外)のトレーサビリティ
導入促進のための手引きの作成や事業者の方々の取組事例をホームページで紹介しています。
【導入促進のための手引き】
【取組事例】
食品のトレーサビリティの取組内容等をホームページで情報提供している事業者の
取組事例はこちら【取組事例】
【国等のガイドライン・手引き】
国において食品トレーサビリティの取組み方について、どのような取組みをすればよいのか分かりやすく解説したマニュアルが作成されています。
食品事業者の方々をはじめ、事業者団体や自治体等におかれましてもご活用ください。
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。また、北海道のオープンデータは、「北海道オープンデータポータル」にも登録していますのでご覧ください。