北海道飼料広域供給推進協議会

北海道飼料広域供給推進協議会

 北海道飼料広域供給推進協議会(事務局:道農政部畜産振興課)は、農林水産省の令和5年度補正予算による、令和6年度「飼料自給率向上緊急対策事業のうち国産飼料広域供給対策」の事業実施主体として、農林水産省から採択されました。

国産飼料広域供給対策(品質表示による販売拡大)

 国産飼料広域供給対策は、都道府県段階の協議会が事業実施主体となり、国産飼料生産者が、品質表示(※1)を行いながら販売を拡大する取組に対して、販売の拡大分を対象として、奨励金を交付する事業です。
 この事業の対象となる飼料作物(※2)と、奨励金の単価は次のとおりです。

【交付対象】
 ・牧草、青刈りとうもろこし、ソルゴー  8,300円/t以内
 ・子実用とうもろこし         12,200円/t以内

 ※1 あらかじめ飼料分析を行い、次の項目の全てを表示して、販売する必要があります。
  ・ 販売者名、生産地、連絡先、品種・製品名、ほ場番号、収穫年月日
  ・ TDN(可消化養分総量)、CP(粗タンパク質)、EE(粗脂肪)、NFE(可溶無窒素物)、CF(粗繊維)、CA(粗灰分)
 ※2 「水田活用の直接支払交付金」、「畑作物産地形成促進事業」の助成を受けて生産された飼料作物はこの事業の対象外です。また、「飼料自給率向上緊急対策事業のうち飼料生産組織の規模拡大等支援のうち安定的な国産飼料供給支援(※拡大分への面積払の事業)」との重複申請はできません。

申請様式及び手続

参加申込

【参加申込期間】
 令和6年8月6日(木)から9月6日(金)まで
 参加申込は終了しました。ただいま募集は行っておりません。
 ※ これは、道農政部畜産振興課の期限です。
 ※ 現在、振興局を通じて要望調査を実施中です。振興局で計画書を取りまとめて確認作業を行う
  ため、振興局ごとに、各地域へお知らせしている地域段階の提出期限とは異なります。

 ※自署いただく様式第3号以外は、エクセルで作成できます。
 ※様式は常に最新の物を使用してください。
 ※自動計算式を多数設定しているため、シートの削除は行わないでください。

事業への参加申込時に提出する書類

 ・様式第1号 広域供給対策参加申込書(エクセルで提出)
 ・様式第2号 組織構成員一覧(エクセルで提出、法人・組織の場合のみ作成)
 ・様式第3号 事業参加に係る確認及び個人情報の取扱いに関する同意書
  (自署してPDFスキャンするか、紙で提出。ワープロ打ちは不可)
 ・様式第4号 広域供給対策実施計画 提出書(エクセルで提出)
 ・様式第5号 広域供給対策実施計画(エクセルで提出)
  (様式第5号は、要望調査表を兼ねています。)
 ・様式第6号 口座振替申出書(エクセルで提出)
  ※金融機関名、口座番号、口座名義人は正確に記入してください。
   記載を誤った場合、奨励金の支払いができません。

本年度分の飼料の販売を終えたときに提出する書類

 次の書類を、令和7年1月30日までに協議会に到達するように、各(総合)振興局農務課に提出していただくこととなります。(飼料販売業者は農政部畜産振興課あてに提出)
 期日までに協議会に到達しない場合には、奨励金を交付できない場合があります。

 ・様式第10号 販売等結果報告 提出書(エクセルで提出)
 ・様式第11号 販売等結果報告書(エクセルで提出)

 ①11月末頃までに全ての販売を終えた方については、12月中旬メドで、販売等結果報告書の提出をお願いする予定です。1月に抽出で現地調査を行い、2月に第1回目として奨励金を支払う予定です。
 ②その他の方々は、1月30日を協議会到着の最終の〆切として、販売等結果報告書を提出いただき、2月に抽出で現地調査を行い、3月に第2回目(最終)として奨励金を支払う予定です。
 ※①②ともに、HP等でその都度、ご案内させていただきます。

農業者が保管しておく書類

 協議会は、国の実施要領に基づき、事業に参加した農業者から抽出して現地調査を行います。その際、次の書類を確認することとしますので、協議会が現地調査する際に提示できるように、保管しておいてください。(5年間の保管が必要)
 なお、事業の参加申込みの際に、現地調査に協力する旨、様式第3号の同意書を提出いただいておりますので、現地調査を拒否した場合には、奨励金を交付いたしません。

 ※電子的に記録されたデータや画像は、PC画面を見せていただくことで対応できる場合があります。
 ※現地確認等の実施手順も参照ください。

 ・様式第8号の飼料作物生産野帳
  (エクセルで入力できます。PC画面をその場で見せていただくことも可)
 ・納入伝票、納品伝票など、本人が売った飼料作物の種類、重量、金額、販売先、所有権が移転された事実がわかる書類
 ・受け手(飼料の販売先)の事情で現物の送付が完了しない場合には、受け手から、生産者側での保管を依頼されたことが確認できる文書。(文書で保管を依頼されていないにも関わらず、生産者側で飼料が保管されていた場合には、奨励金の対象外)
 ・飼料の販売時に、実際にどのような品質表示を行ったのかを確認できる書類
  (写真、携帯撮影画像、紙面のコピーなど)
 ・飼料の販売重量をどのように測定したかわかる書類
  (例えば、ロールであれば、1個計測して個数を乗じたなど、その計測結果がわかる書類)

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