趣味等で蜜蜂を飼養される方へ(みつばちの伝染性疾病の発生予防とまん延防止について)
蜜蜂を飼養するにあたって
飼育を開始するにあたっての注意事項(飼育届等)については、下記のページを参照してください。
蜜蜂の購入(移入)について
北海道では、家畜伝染病まん延防止規則(昭和50年4月25日 規則第32号) により、腐蛆病の陰性証明のなされていない蜂群の道内へ移入を禁止しています。
蜜蜂を道外から購入する場合は、移出前に現地の家畜保健衛生所の腐蛆病検査を受けた陰性証明がなされていることを、必ず事前に確認し、販売元から腐蛆病検査証明書の原本を受け取ってください。
蜜蜂の適切な衛生管理について
適切な管理を行っていないと、腐蛆病等の伝染病の温床となり、他の養蜂家にも影響を与えることがあります。
マニュアルを参考にする、他の養蜂家の助言を受ける等、適切な衛生管理を行ってください。
また、腐蛆病が疑われる場合は、速やかに管轄の家畜保健衛生所に連絡してください。
使用後のポリネーション用蜜蜂の処理について
花粉交配に使用したミツバチを放置しておくと、腐蛆病等の伝染病の感染源となる可能性があります。花粉交配のために必要な時期が終わったミツバチは放置せず、適切に返却・焼却してください