飼養衛生管理基準について
家畜の所有者は、日頃から、家畜伝染病の発生を予防するための衛生管理を適切に実施することが重要です。
飼養衛生管理基準は、家畜の所有者が家畜伝染病の「発生予防及びまん延防止のために」最低限遵守すべき飼養衛生管理の基準として家畜伝染病予防法に規定されています。
平成16年の牛海綿状脳症(BSE)の発生をはじめ、平成22年の口蹄疫、全国的な高病原性鳥インフルエンザの発生、平成30年の国内26年ぶりとなる豚熱(CSF)の発生等、家畜衛生をめぐる情勢等を踏まえ、必要な改正がなされてきました。
参考:飼養衛生管理基準について(農林水産省HP)
飼養衛生管理基準の制定と改正の経緯
【平成16年(制定)】
畜舎等を清潔に保つこと、車両消毒、手指・靴の消毒、家畜の健康観察等、基本的な10項目を策定。
【平成23年(改正)】
衛生管理区域の設定、立入りの制限、埋却等の準備、通報ルールの作成等、大幅な拡充。併せて、農林水産大臣は、少なくとも5年ごとに基準の再検討を加え、必要があると認めるときはこれを改正することを規定
【令和2年(改正)】
飼養衛生管理マニュアル作成、野生動物の侵入防止措置等を拡充。併せて、食品循環資源処理及び管理の方法を見直し。
【令和3年(改正)】
大規模農場における畜舎ごとの飼養衛生管理者の配置及び対応計画の策定。埋却地確保の取組の明確化
飼養衛生管理指導等計画について
令和2年に家畜伝染病予防法が改正され、国は、遵守指導の方向性を定めた「飼養衛生管理指導等指針」(以下、指針)を策定し、都道府県は、指針に則して、地域の実情に応じ、その指導方法や方針等を記載した「飼養衛生管理指導等計画」を定め、計画的に指導等を実施することとなりました(令和3年4月~)。
当該計画は、3年間を1期として策定することとされております。
【飼養衛生管理指導等計画(第2期:令和6年度~令和8年度)】
飼養衛生管理指導等計画_R06.04 (PDF 716KB)
飼養衛生管理指導等計画の概要_R06.04 (PDF 150KB)
参考:飼養衛生管理指導等指針(農林水産省HP)
参考:農場の分割管理について(農林水産省HP)
参考:飼養衛生管理基準で対応計画の策定が必要な大規模所有者について (告示 (PDF 229KB))
家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関する定期報告について
家畜の所有者は、毎年、家畜の飼養状況や衛生管理状況等を都道府県知事に報告が必要です。
毎年2月1日時点における家畜の飼養状況を定められた報告様式に記入し、提出をお願いします。
報告方法等については、最寄りの家畜保健衛生所にお問い合わせください。
【提出期限】
・牛、馬、水牛、豚、めん羊、山羊、、鹿、いのしし ⇒ 毎年4月15日まで
・鶏、あひる、うずら、きじ、七面鳥、ほろほろ鳥、だちょう ⇒毎年6月15日まで
【様式】
【様式1】定期報告様式(基本情報)R07 (XLSX 156KB)
【様式2】定期報告添付+飼養衛生管理マニュアル(兼用)R03 (XLSX 126KB)
【様式2添付】(記載例)手順書R02 (DOCX 2.04MB)
【様式3】(1牛)チェックシート(自己点検)R07 (XLSX 36KB)
【様式3】(2豚)チェックシート(自己点検)R07 (XLSX 38.1KB)
【様式3】(3家きん)チェックシート(自己点検)R07 (XLSX 34.8KB)
【様式3】(4馬)チェックシート(自己点検)R07 (XLSX 31.2KB)
・参考 定期報告パンフレット(pdfファイル)
農林水産大臣が指定する症状(特定症状)を示す家畜を発見した場合の届け出について
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどを疑うような、一定の症状を呈している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、都道府県へ届け出が必要です。
届け出の方法は、最寄りの家畜保健衛生所にお問い合わせください。
農林水産大臣が指定する症状を定める告示 (PDF 138KB))
外国語リーフレットについて
飼養衛生管理基準の主なポイントについて、外国語(英語・中国語)で作成されたリーフレットです。
農場における衛生指導等にお役立てください。
畜産農家の皆様へ(島根県作成・提供、一部改変)
牛編PDF (日本語、英語、中国語)
鶏編PDF (日本語、英語、中国語)
飼養衛生管理基準周知のためのポスター(農林水産省)
日本語、英語、中国語、韓国語
飼養衛生管理基準周知のためのポスター(農林水産省)
日本語、英語、中国語、韓国語
日本語、英語、タイ語、ベトナム語
海外から日本の農場に来る技能実習生や受け入れる方への情報(農林水産省)